政令令和6年6月26日

特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二十六号
発令機関内閣

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特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和6年6月26日|p.49

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特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十六日
政令第二百二十六号
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行に伴い、並びに特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第二条第四項、第五条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十六条第二項第七号、第七百一条の三十四第三項第十二号並びに附則第十一条第十項及び第十五条第三十五項並びに沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)の一部を次のように改正する。題名を次のように改める。特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第一条中「特定農産加工業経営改善臨時措置法(」を「特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)」に、「第三条第一項」を「第二条第四項」に改め、同条第四号中「又は」を「、又は」に改める。第四条の見出しを「〔経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認の基準〕」に改める。
内閣総理大臣岸田文雄
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特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第49頁
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