その他
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被災状況書に関する記入上の注意
(裏面) 注意 1 ①の欄の「受給者記号・番号」は、まだ受給資格の認定を受けていない人は記入する必要はありません。 2 ②の欄の「被災者」とは、手当を受けることができる人、その配偶者又は扶養義務者(父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹など)で震災、風水害、 火災などの災害により、住宅、家財その他の財産(自分の所有するもののほか、所得税法に定める同一生計配偶者又は扶養親族の所有する 財産を含みます。)について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた人をいいます。 3 ③の欄の「災害の種類」は、震災、水害、火災などの別のほか○○台風などのように、なるべくくわしく記入して下さい。 4 ④の欄の記入については、次の事柄に留意して下さい。 (1) 被災前の財産の概要とその価格 財産は、被災者又はその同一生計配偶者若しくは…