その他令和6年6月25日

特別児童扶養手当額改定届様式の改定

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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特別児童扶養手当額改定届様式の改定

令和6年6月25日|p.13

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※下記のとおりこのとおり改定します。
(表)
様式第五号(第三条関係)
※※※(裏面)
※※※由※市区町村令和
市区町村名令和※市区町村令和
再提出
特別児童扶養手当額改定届
(ふりがな)受給者の氏名受給者証号・番号第号
受給者の住所個人番号
支給対象障害児でなくなった障害児又は障害の程度が低下した支給対象障害児の氏名・生年月日改定の理由理由の発生した年月日
[平成]令和日生イロハニホヘトチリ令和
[平成]令和日生イロハニホヘトチリ令和
上記のとおり、特別児童扶養手当の額の改定について届け出ます。
令和氏名
知事殿
市長
改定年月※※対象障害児数(1級)人
(2級)人
◎裏面の注意をよく読んでから記入してください。※、※※の欄は記入する必要がありません。
◎字は楷書かきしょではっきり書いてください。
(A列4番)
(裏面)
注意
1 「改定の理由」の欄は、次に掲げるところにより該当する文字を○で囲んでください。
イ 受給者が支給対象障害児の父又は母である場合であって、その父又は母に監護されなくなった。
ロ 父及び母が支給対象障害児を監護している場合において、受給者である父又は母に主として生計を維持されることがなくなつた、又は主として介護されなくなつた。
ハ 受給者が養育者(父母以外の者)である場合であつて、その養育者に養育(同居、監護、生計維持)されなくなつた。
ニ 死亡した。
ホ 日本国内に住所を有しなくなつた。
へ 20歳に達した。
ト 障害による年金を受けることができるようになつた。
チ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた。
リ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める1級に該当する障害の状態から2級に該当する障害の状態に低下した。
2 すべての支給対象児が10月1日から翌年の10月1日のどれかに該当するようになつたときは、手当を受ける資格がなくなりますので、手当資格喪失届を出して下さい。
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特別児童扶養手当額改定届様式の改定 - 第13頁
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