被災状況書に関する記入上の注意
令和6年6月25日|p.11
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(裏面)
注意
1 ①の欄の「受給者記号・番号」は、まだ受給資格の認定を受けていない人は記入する必要はありません。
2 ②の欄の「被災者」とは、手当を受けることができる人、その配偶者又は扶養義務者(父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹など)で震災、風水害、
火災などの災害により、住宅、家財その他の財産(自分の所有するもののほか、所得税法に定める同一生計配偶者又は扶養親族の所有する
財産を含みます。)について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた人をいいます。
3 ③の欄の「災害の種類」は、震災、水害、火災などの別のほか○○台風などのように、なるべくくわしく記入して下さい。
4 ④の欄の記入については、次の事柄に留意して下さい。
(1) 被災前の財産の概要とその価格
財産は、被災者又はその同一生計配偶者若しくは扶養親族の名義のものでなければなりません。また、財産は住宅、家財又は生計のために
使用している田畑、宅地、住宅でない建物その他の財産のうち、最も被害の大きかったものについてのみ記入すれば十分です。住宅について
被害を受けたときは、当然家財に被害を受けますが、その場合には住宅についてのみ記入すればよく、その住宅が被災者又はその同一生計
配偶者若しくは扶養親族の名義のものでないときは、家財について記入して下さい。
イ 「住宅」については、その規模、構造、延面積、価格等を記入して下さい。
(例 木造平屋建60平方メートル約50万円)
ロ 「家財」については、家財の主な種類、名称、価格の総額等を記入するとともに、あわせて住宅の規模、構造、延面積などを記入して下さい。
ハ 「田畑」については、田、畑別及びその総面積、価格等を記入して下さい。
ニ 「宅地」については、その総面積、価格等を記入して下さい。
ホ 「住宅でない建物」については、店舗、工場、倉庫、納屋などの名称ごとの規模、構造、延面積、価格等を記入して下さい。
ヘ 「その他の財産」については、機械、器具、荷車、漁船、牛馬、水車等事業用の資産などの種類、名称、数量、価格等を記入して下さい。
< 損害の程度とその価格
(2) 損害の程度は、「住宅」及び「住宅でない建物」については、流失、全壊、半壊、土砂流入、軒下浸水、床上〇〇メートル浸水、全焼、半焼、
一部焼失等のように記入して下さい。
「家財」については、その家財の存した住宅の被害の状況を記入して下さい。
「田畑」及び「宅地」については、流出、冠水、〇〇センチメートル土砂(泥土、砂礫)堆積等の別及びその被害面積を記入して下さい。
「その他の財産」については、財産の種類に応じて具体的に記入して下さい。
ロ 損害の金額は、時価〇〇万円のように記入して下さい。
5 この被災状況書についてわからないところがありましたら、市役所、区役所又は町村役場の人によく聞いて下さい。