告示令和6年6月25日

国土交通省告示第九百五十五号(ボルト接合によることができる安全上支障がない建築物の基準)

掲載日
令和6年6月25日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

ボルト接合によることができる安全上支障がない建築物の基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名ボルト接合によることができる安全上支障がない建築物の基準

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国土交通省告示第九百五十五号(ボルト接合によることができる安全上支障がない建築物の基準)

令和6年6月25日|p.5

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○国土交通省告示第九百五十五号 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三 十八号)第六十七条第一項ただし書の規定に基づ き、ボルトが緩まないように必要な措置を講じた ボルト接合によることができる安全上支障がない 建築物の基準を次のように定める。 令和六年六月二十五日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫
ボルト接合によることができる安全上支障 がない建築物の基準を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第六十 七条第一項ただし書の国土交通大臣が定める基準 は、次に掲げるものとする。
一 鉄骨造の建築物(平成十四年国土交通省告 示第四百七十四号に規定する特定畜舎等建築 物を除く。)であること。
二 地階を除く階数が三以下であること。
三 高さが十六メートル以下であること。
四 架構を構成する柱の相互の間隔が六メート ル以下であること。
五 延べ面積が五百平方メートル以下であるこ と。
六 令第八十二条の二に適合することが確かめ られたものであること。この場合において、 ボルト接合を用いる部分の存する階の層間変 形角は、平成十九年国土交通省告示第五百九 十四号第三第二号の規定により計算した層間 変位に、ボルト孔のずれによって生ずる層間 変位を加えたものの当該階の高さに対する割 合とすること。ただし、ボルト孔のずれの影 響を適切に評価して算出することができる場 合においては、当該算出によることができる。
附則 この告示は、脱炭素社会の実現に資するための 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九 号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行す る。
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国土交通省告示第九百五十五号(ボルト接合によることができる安全上支障がない建築物の基準) - 第5頁
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