農林水産省告示第二百七十号(保安施設地区の指定)
令和6年6月25日|p.4
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○農林水産省告示第二百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安林設地区の指定をする。
令和六年六月二十五日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安施設地区の所在場所
次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域(次の図に示す二号とする。)
広島県広島市安芸区矢野町字小池屋谷一五〇三の六、一五〇三の七、字金ケ休一一三二の一
○農林水産省告示第二百七十一号
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第三項の規定に基づき、平成二年三月一日農林水産省告示第百九十三号(肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和六年六月二十五日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改 正 後
(削る)
球磨家畜市場
(略)
熊本県畜産農協同組合
錦町
(削る)
(略)
(略)
大子家畜市場
球磨家畜市場
(略)
(略)
大子町畜産農業協同組合
球磨畜産農業協同組合
茨城県久慈郡大子町
(略)
熊本県球磨郡錦町
改 正 前
○国土交通省告示第九百五十一号
既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第三百十八号の一部を次のように改正する。
令和六年六月二十五日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(一)~(四)(略)
(五)法人である場合の代表者の氏名古谷誠章
(六)~(九)(略)
改 正 前
(一)~(四)(略)
(五)法人である場合の代表者の氏名近角慎一
(六)~(九)(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。