法務省告示第180号(秋田県横手市役所保存の除籍滅失)
令和6年6月25日|p.3
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注意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれば、大仙市役所又は秋田地方法務局大曲支局に照会すること。
令和六年六月二十五日
法務大臣 小泉龍司
秋田県仙北郡藤木村下深井字板口端十七番地ノ一
粟津フミ
○法務省告示第百八十号
秋田県横手市役所保存の次の除籍が滅失した。
令和六年六月二十五日
法務大臣 小泉龍司
秋田県平鹿郡川西村板井田字沖田二十八番地
照井明三
○法務省告示第百八十一号
岐阜県中津川市役所保存の次の原戸籍の一部が滅失した。
令和六年六月二十一日
法務大臣 小泉龍司
岐阜県恵那郡坂下町上野十一番戸
吉村兼吉
○法務省告示第百八十二号
長野県千曲市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和六年七月二十五日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。
一 当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二 前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれば、千曲市役所又は長野地方法務局に照会すること。
令和六年六月二十五日
法務大臣 小泉龍司
長野県埴科郡杭瀬下村大字杭瀬下二百七十五番
寺澤八郎
○農林水産省告示第二百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十五日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福井県大野市木本一五〇三四の一、二三、二七、二八、三一、三三、三四の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
一五〇字谷谷二三・三二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第二百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十五日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県真庭市豊栄字茶畑ノ脇五一五の二、五〇六、字谷ヲク五〇九の一、五〇九の二、五一二、字茶畑ノ奥五一〇、五一、五一三、字タニヲク五一四、五一六、五一七の一、五一七の三、五一八、五一九、五二〇の一、五二〇の三、五二一の、五二一の三、五二二、五二三、五二七の一、五二七の三、五二七の五、五二八、五二九の一、五二九の三、字ニウドウ五二四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字茶畑ノ脇五〇五の二・五〇六・字谷ヲク五〇九の一・字茶畑ノ奥五一一・字タニヲク五一四(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び真庭市役所に備え置いて縦覧に供する。)」
○農林水産省告示第二百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十五日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 愛媛県西予市野村町河西一一三四、一一三六、一一三八、一一四五、一一四五の二、一二四六、一一四八から一一五六まで、一一五九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
野村町河西一一三四・一一三六・一一四五・一一四九・一一五一・一一五三・一一五四・一一五九(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)、一一五二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。)」
○農林水産省告示第二百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十五日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木志波字道目木二五七一の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字道目木二五七一の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
○農林水産省告示第二百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十五日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町富西谷字向原三二八、字柳崎三三九、三三〇、字林の谷三三一、字樋ケ峪三三九、字六ケ峠三四八、字大木山三五二、三七一、字立畑三七二の三、字生取山川三七五、字あさみ峪三七六の一、字蜘淵の上三七八の一、三七九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に備え置いて縦覧に供する。)」