その他令和6年6月25日

公示送達(周南都市計画事業富田西部第一土地区画整理事業)

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.62
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

換地処分通知の公示送達

抽出された基本情報
発行機関周南市

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公示送達(周南都市計画事業富田西部第一土地区画整理事業)

令和6年6月25日|p.62

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公示送達
下記の者に対する土地区画整理法(昭和29年法 律第119号)第103条第1項の規定による、周南都 市計画事業富田西部第一土地区画整理事業に係る 換地処分通知は、送付すべき場所を確知すること ができないので、同法第133条第1項及び同条第 2項において準用する同法第77条第5項の規定に より、書類の送付にかえて通知の内容を次のとお り公告する。 令和6年6月25日
周南都市計画事業
富田西部第一土地区画整理事業
施行者 周南市
代表者 周南市長 藤井律子
1 書類の送付を受けるべき者の住所(又は判明 している最後の住所)及び氏名
(1) 住所 新南陽市大字富田2033番地第3
氏名 川崎仁助
2 通知の内容
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第 103条の規定により、周南都市計画事業富田西 部第一区画整理事業の換地計画において定めら れた別紙明細書のとおり換地処分します。
教示
この通知書について不服があるときは、この通 知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内 に山口県知事に審査請求をすることができます。 (審査請求の記載事項は、行政不服審査法第19条 に規定されています。)
また、行政事件訴訟法の規定により、この通知 書を受け取った日(その他、審査請求をした場合 においては、裁決があったことを知った日)から 6月以内に周南市を被告として取消訴訟を提起す ることができます。
なお、換地明細書、各筆各権利別清算金明細書 は掲載を省略し、山口県周南市岐山通一丁目一番 地周南市役所市街地整備課で閲覧できます。
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公示送達(周南都市計画事業富田西部第一土地区画整理事業) - 第62頁
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