建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(株式会社東日本土木)
令和6年6月25日|p.37-38
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年6月25日
関東地方整備局長 藤巻 浩之
1 処分をした年月日 令和6年4月25日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社東日本土木田屋克則 栃木県佐野市関川町880-1国土交通大臣(般-4)第22442号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(管工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年4月25日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年6月25日
関東地方整備局長 藤巻 浩之
1 処分をした年月日 令和6年5月7日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社東日本土木田屋克則 栃木県佐野市関川町880-1国土交通大臣(般-4)第22442号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(造園工事業に関する一般建設業
の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年5月7日
付けで建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第1項第5号に該当
する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年6月25日
関東地方整備局長 藤巻浩之
1 処分をした年月日 令和6年5月20日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 旭化成アドバンス株
式会社 八神正典 東京都港区新橋6-17-
21 国土交通大臣(般一5)第20198号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(建築工事業に関する一般建設業
の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年5月20日
付けで建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第1項第5号に該当
する。