告示令和6年6月25日

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(株式会社伴技研)

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

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建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(株式会社伴技研)

令和6年6月25日|p.37

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年6月25日 関東地方整備局長 藤巻 浩之 1 処分をした年月日 令和6年4月30日 2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社伴技研 嶋根憲二 東京都品川区南大井6-17-10 国土交通大臣(般-5)第27152号 3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業及び解体工事業に関する一般建設業の許可) 4 処分の原因となった事実 令和6年4月30日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(株式会社伴技研) - 第37頁
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