府省令令和6年6月25日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第31号の一部改正等
省庁厚生労働省

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年6月25日|p.20

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第二条 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。
第三十条 令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第二号に掲げる書類を提示する場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。一 (略)二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものイ・ロ(略)
ハ 医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む)、組合員証若しくは加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類2 (略)(国民健康保険法施行規則の一部改正)
第三条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(被保険者証の再交付及び返還)第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一 (略)二 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するものイ・ロ(略)ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
2~5 (略)
(被保険者証の再交付及び返還)第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一 (略)二 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するものイ・ロ(略)ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
2~5 (略)(傍線部分は改正部分)
第三十条 令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第二号に掲げる書類を提示する場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。一 (略)二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものイ・ロ(略)
ハ 医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む)、組合員証若しくは加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類2 (略)
(傍線部分は改正部分)
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第20頁
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