特別児童扶養手当等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月25日|p.6
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(支払方法変更の届出)
第七条 受給者は、支払方法を変更しようとするとき(現に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用している場合であって口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第十六条に規定する審査を行う市町村は、現に公金受取口座を利用している受給者について、口座登録法第五条第一項第二号に規定する公的給付支給等口座情報により、当該届書に関する事項を確認することができる
ときは、当該届書を省略させることができる。
一・二 (略)
三 受給者記号番号
(受給証明書の交付の申請)
第九条 受給者は、特別児童扶養手当受給証明書(様式第七号)の交付を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、個人番号及び受給者記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条 削除
(死亡の届出)
第十二条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 受給者記号番号
(準用)
第十二条の三 第三条から第七条まで、第十一条から前条まで及び第十五条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第六条から第八条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの(以下「支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第四条中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法第六条から第八条までの規定によりその年の七月まで手当が支給されていない場合であつて当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
第十四条 削除
(支払方法変更の届出)
第七条 受給者は、支払方法を変更しようとするとき(現に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用している場合であって口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第十六条に規定する審査を行う市町村は、現に公金受取口座を利用している受給者について、口座登録法第五条第一項第二号に規定する公的給付支給等口座情報により、当該届書に関する事項を確認することができる
ときは、当該届書を省略させることができる。
一・二 (略)
三 特別児童扶養手当証書の記号番号
(証書の再交付の申請)
第九条 受給者は、特別児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、特別児童扶養手当証書の再交付を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、個人番号及び特別児童扶養手当証書の記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、破り、又は汚した特別児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。
(証書の亡失の届出等)
第十条 受給者は、特別児童扶養手当証書を失ったときは、直ちに、特別児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を都道府県知事に提出しなければならない。
2 受給者は、前項の届出をした後、失つた特別児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、住所地の市町村長を経由して、(当該受給者が指定都市の区域内に住所を有するときは、直接)、これを都道府県知事に返納しなければならない。
(死亡の届出)
第十二条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 特別児童扶養手当証書の記号番号
(準用)
第十二条の三 第三条から前条まで及び第十五条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第六条から第八条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの(以下「支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第四条中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法第六条から第八条までの規定によりその年の七月まで手当が支給されていない場合であつて当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
(証書の添附)
第十四条 第二条から第七条まで、第十一条及び第十二条並びに第十二条の三において準用する第三条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定によって請求書又は届書を都道府県知事に提出する場合においては、その請求書又は届書に、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。ただし、支給停止者が既に特別児童扶養手当証書を都道府県知事に提出している場合又は特別児童扶養手当証書の交付を受けていない場合にあっては、この限りでない。