府省令令和6年6月25日

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第100号
省庁厚生労働省

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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等

令和6年6月25日|p.23

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(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正) 第五条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(被保険者証の再交付及び返還)
第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったとき
は、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二
号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を
申請しなければならない。
一 (略)
二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された
書類であって、次のいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官
公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険
者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類
2・3 (略)
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある特別児童扶養手当証書に係るこの省令による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)第十四条の規定は、当分の間、な
お従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(旧令様式第八号を除く。次項において同じ。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○厚生労働省令第百号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十七号)の施行に伴い、特別児童扶養手当証書の様式を定める省令を廃止する省令を次のように定める。
令和六年六月二十五日
特別児童扶養手当証書の様式を定める省令を廃止する省令
特別児童扶養手当証書の様式を定める省令(平成十五年厚生労働省令第五十三号)は、廃止する。
附則
この省令は、令和六年七月一日から施行する。
厚生労働大臣 武見 敬三
(被保険者証の再交付及び返還)
第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったとき
は、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二
号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を
申請しなければならない。
一 (略)
二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された
書類であって、次のいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別
児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する
書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるものの
うち二以上の書類
2・3 (略)
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等 - 第23頁
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