特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第九十九号)
令和6年6月25日|p.5
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○厚生労働省令第九十九号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十七号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則等の
一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十五日
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
財務大臣鈴木俊一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
次に掲げる省令の規定中、「特別児童扶養手当証書」を削る。
一 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十二第四項第五号
二 所得税法等施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十一条の六第二項第五号
三 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する
省令(昭和四十四年大蔵省令第一号)第十六条の四第二項第一号二
四 消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第十五条の七第一項第一号ホ
五 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
(平成九年大蔵省令第九十六号)第四条第二項第五号
附則
この省令は、令和六年七月一日から施行する。
厚生労働大臣武見敬三
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
(認定の請求)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」
という。)第五条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額
についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等
を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条
の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者につ
いては、当該指定都市の長。第十五条、第十六条、第二十五条、第二十八条第二項及び第二十
九条を除き、以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
一~七 (略)
(氏名変更の届出)
第五条 受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本
を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一・二 (略)
(住所変更の届出)
第六条 受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届
書を都道府県知事に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 受給者記号番号
改
正
前
(認定の請求)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」
という。)第五条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額
についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等
を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条
の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者につ
いては、当該指定都市の長。第十条第二項、第十五条、第十六条、第二十五条、第二十六条、
第二十八条第三項及び第二十九条を除き、以下同じ。)に提出することによって行わなければな
らない。
一~七 (略)
(氏名変更の届出)
第五条 受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本
を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一・二 (略)
(住所変更の届出)
第六条 受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届
書を都道府県知事に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 特別児童扶養手当証書の記号番号
三 特別児童扶養手当証書の記号番号