外国為替に関する省令の一部を改正する省令
令和6年6月25日|p.4
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○財務省令第四十五号
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十八条第一項の規定に基づき、外国為替に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十五日
外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
財務大臣鈴木俊一
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 別表(第八条関係) | 別表(第八条関係) |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 一 自然人である顧客又は代表者等(次号 | 一 [同上] |
| 及び第四号に掲げるものを除く。)に係る |
| 本人確認書類 |
| [イ・ロ略] | [イ・ロ同上] |
| ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、 | ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、 |
| 後期高齢者医療若しくは介護保険の被 | 後期高齢者医療若しくは介護保険の被 |
| 保険者証、健康保険日雇特例被保険者 | 保険者証、健康保険日雇特例被保険者 |
| 手帳、国家公務員共済組合若しくは地 | 手帳、国家公務員共済組合若しくは地 |
| 方公務員共済組合の組合員証、私立学 | 方公務員共済組合の組合員証、私立学 |
| 校教職員共済制度の加入者証、児童扶 | 校教職員共済制度の加入者証、児童扶 |
| 養手当証書若しくは母子健康手帳(当 | 養手当証書、特別児童扶養手当証書若 |
| 該自然人の氏名、住所又は居所及び生 | しくは母子健康手帳(当該自然人の氏 |
| 年月日の記載があるものに限る。)で、 | 名、住所又は居所及び生年月日の記載 |
| 銀行等が提示若しくは送付を受ける日 | があるものに限る。)で、銀行等が提示 |
| において有効なもの又は特定為替取引 | 若しくは送付を受ける日において有効 |
| 若しくは資本取引に係る契約締結等行 | なもの又は特定為替取引若しくは資本 |
| 為を行うための申込み若しくは承諾に | 取引に係る契約締結等行為を行うため |
| 係る書類に顧客が押印した印鑑に係る | の申込み若しくは承諾に係る書類に顧 |
| 印鑑登録証明書で、銀行等が提示若し | 客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明 |
| くは送付を受ける日前六月以内に作成 | 書で、銀行等が提示若しくは送付を受 |
| されたもの | ける日前六月以内に作成されたもの |
| [ニ・ホ略] | [ニ・ホ同上] |
| [三~四略] | [三~四同上] |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十七号)の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。
この省令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十七号)の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。