携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月25日|p.4
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省
令
○総務省令第六十六号
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項及び第十七条の規定に基づき、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十五日
総務大臣 松本剛明
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (本人確認書類) | (本人確認書類) |
| 第五条 第三条第一項及び前条第一項に規定 | 第五条 [同上] |
| する方法において、携帯音声通信事業者が |
| 提示、送付又は送信を受ける書類(以下「本 |
| 人確認書類」という。)は、次の各号に掲げ |
| る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める |
| もの(いずれかとする。ただし、第一号イ |
| からハまで、ホ及びへ並びに第二号ロに掲 |
| げる書類並びに第三号に規定するものに |
| あっては携帯音声通信事業者が提示、送付 |
| 又は送信を受ける日において有効なもの |
| に、その他の書類にあっては携帯音声通信 |
| 事業者が提示又は送付を受ける日前六月以 |
| 内に作成されたものに限る。 |
| 一 自然人(第三号に規定する外国人を除 | 一 [同上] |
| く。) |
| [イ・ロ略] | [イ・ロ同上] |
| ハ 児童扶養手当証書、母子健康手帳、 | ハ 児童扶養手当証書、特別児童扶養手 |
| 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉 | 当証書、母子健康手帳、身体障害者手 |
| 手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(い | 帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手 |
| ずれも当該自然人の氏名、住居及び生 | 帳又は戦傷病者手帳(いずれも当該自 |
| 年月日の記載があるものに限る。) | 然人の氏名、住居及び生年月日の記載 |
| [二~ヘ略] | があるものに限る。) |
| [三・三略] | [二~へ同上] |
| [2略] | [二・三同上] |
| [2同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 |