府省令令和6年6月25日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号令第三号
省庁内閣府 / 総務省 / 法務省 / 財務省 / 厚生労働省 / 農林水産省 / 経済産業省 / 国土交通省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和6年6月25日|p.1

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府令・省令
内閣府、総務省、法務省、経財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、令第三号
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四項の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。令和六年六月二十五日
内閣総理大臣岸田文雄総務大臣松本剛明法務大臣小泉龍司財務大臣鈴木俊一厚生労働大臣武見敬三農林水産大臣坂本哲志経済産業大臣齋藤健国土交通大臣斉藤鉄夫
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(本人確認書類)(本人確認書類)
第七条前条第一項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。第七条[同上]
一自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか「イ・ロ略」一[同上]「イ・ロ同上」
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第1頁
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