告示令和6年6月24日

中央労働委員会の地方調整委員の後補者の推薦について

掲載日
令和6年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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中央労働委員会の地方調整委員の後補者の推薦について

令和6年6月24日|p.8

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労働
中央労働委員会の地方調整委員の後補者の推薦について
次表に掲げる中央労働委員会の地方調整委員について、令和6年9月30日をもって任期が満了するため、労働組合法施行令(昭和44年政令第231号)第23条の2第4項の規定により準用する同令第20条第1項の規定により、資格のある労働組合、使用者団体又は行政執行法人(労働組合法(昭和24年法律第174号)第19条の3第2項に規定する行政執行法人をいう。記1⑵において同じ。)は、下記により、それぞれ労働者を代表する地方調整委員又は使用者を代表する地方調整委員の後補者を推薦されたい。
区域委員区分氏名
東日本労働者代表八重豊
星野光一
使用者代表米持正道
渡部昭彦
西日本使用者代表神田勝俊
貝守真一
労働者代表三和千之
石原定治
古賀信弘
郷原和弘
鮫島信泰
森口一彦
使用者代表山本敏夫
令和6年6月24日 厚生労働大臣 武見敬三 記 1 推薦者資格 (1) 労働者を代表する地方調整委員の後補者について 上記の候補者を推薦する資格を有する者は、労働組合法第19条の3第2項に規定する行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合又は2以上の都道府県にわたって組織を有する労働組合であって、同法第2条及び第5条第2項の規定に適合するものであること。 (2) 使用者を代表する地方調整委員の後補者について 上記の候補者を推薦する資格を有する者は、行政執行法人又は2以上の都道府県にわたって組織を有する使用者団体であること。 2 被推薦者資格 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
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中央労働委員会の地方調整委員の後補者の推薦について - 第8頁
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