九州地方整備局告示第七十四号(一般国道三十五号及び二百三号の道路区域変更)
令和6年6月24日|p.7
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区域
響灘沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間
(ア)北緯三五度○○分一一秒
東経一三○度○一分五二秒
(イ)北緯三四度四六分一一秒
東経一三○度三一分五一秒
(ウ)北緯三四度一二分一二秒
東経一三○度一二分五二秒
(エ)北緯三四度二五分一一秒
東経一二九度五五分五二秒
(オ)北緯三四度三○分一○秒
東経一二九度五一分四六秒
(カ)北緯三四度三五分四一秒
東経一二九度四五分五二秒
実施機
航空機
その他
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百四十九号
海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり実施する。
令和六年六月二十四日
防衛大臣 木原稔
期間
令和六年七月一日から同年八月三十一日までの間、○七○○から一九○○まで。
区域
若狭湾北方海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度二四、三八四メートルまでの間
(ア)北緯三九度二七分一○秒
東経一三六度○九分四九秒
(イ)北緯三七度一四分四一秒
東経一三六度○九分四九秒
(ウ)北緯三六度三分一一秒
東経一三四度四四分五○秒
(エ)北緯三七度四○分一○秒
東経一三三度二四分五○秒
(オ)北緯三八度三三分一○秒
東経一三四度○一分五○秒
実施機
航空機
その他
一 射爆撃訓練等は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百五十号
海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月二十四日
防衛大臣 木原稔
期間
令和六年七月一日から同年八月三十一日までの間、○七○○から一七○○まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域
百里沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一二、一九二メートルまでの間
(ア)北緯三六度○五分○○秒
東経一四一度二○分四八秒
(イ)北緯三六度三八分三六秒
東経一四一度二○分四八秒
(ウ)北緯三四度四○分三四秒
東経一四二度一○分四六秒
(エ)北緯三六度○九分五九秒
東経一四一度五九分五二秒
(オ)北緯三六度三八分○五秒
東経一四一度四六分○四秒
実施機
航空機
その他
一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百五十一号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月二十四日
防衛大臣 木原稔
期間
令和六年七月一日から同年八月三十一日までの間、○七○○から一八○○まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域
三沢沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一○、六六八メートルまでの間
(ア)北緯四○度五○分一○秒
東経一四二度一○分四七秒
(イ)北緯四○度五○分一○秒
東経一四二度五九分四六秒
(ウ)北緯四○度四九分一○秒
東経一四二度五九分四六秒
(エ)北緯四○度二四分一○秒
東経一四二度三二分四七秒
(オ)北緯四○度二四分一○秒
東経一四二度一三分四七秒
実施機
航空機
その他
一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百五十二号
自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令(令和二年防衛省令第七号)第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示を廃止する告示を次のように定める。
令和六年六月二十四日
防衛大臣 木原稔
○九州地方整備局告示第七十四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年六月二十四日から二週間、一般の縦覧に供する。
令和六年六月二十四日
道路の種類 一般国道
路線名 三十五号及び二百三号
道路の区域
佐世保市早苗町六九六番一から同市早苗町五一七番二まで
区間
変更前
敷地の幅員
延長
メートル キロメートル
前 一一・五三~一一・六六 ○・二二○
後 一二・七五~一五・三九 ○・○二二○
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所
自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める告示を廃止する。
次に掲げる告示は、廃止する。
一 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第百六号)
二 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第百七号)
三 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第八八号)
四 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第九九号)
五 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第百十号)
九州地方整備局長 森戸義貴