告示令和6年6月24日

海上における空対空射撃訓練の実施(防衛省告示第416号)

掲載日
令和6年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

三沢沖海面における空対空射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名三沢沖海面における空対空射撃訓練の実施

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海上における空対空射撃訓練の実施(防衛省告示第416号)

令和6年6月24日|p.6

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○防衛省告示第四百十六号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月二十四日
防衛大臣 木原稔
までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。 ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
三沢沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間
(ア)北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四三度一九分四六秒
(イ)北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒
(ウ)北緯四一度一二度〇九分四七秒 東経一四二度〇七分四七秒
(エ)北緯四一度二三度五九分四六秒 東経一四二度〇五分一〇秒
(オ)北緯四〇度五〇分一〇秒 東経一四二度一〇分一〇秒
(カ)北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四二度〇九分四七秒
その他
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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海上における空対空射撃訓練の実施(防衛省告示第416号) - 第6頁
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