告示令和6年6月24日

農業経営収入保険に係る保険料標準率等を定める件の廃止等(農林水産省告示)

掲載日
令和6年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農業経営収入保険に係る保険料標準率等を定める件の廃止及び施行期日

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業経営収入保険に係る保険料標準率等を定める件の廃止及び施行期日

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農業経営収入保険に係る保険料標準率等を定める件の廃止等(農林水産省告示)

令和6年6月24日|p.6

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附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 平成三十年農林水産省告示第千二百八十七号(農業保険法第百八十条第三項等の規定に基づく農業経営収入保険に係る保険料標準率等を定める件)は、廃止する。
3 この告示は、令和七年一月一日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
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農業経営収入保険に係る保険料標準率等を定める件の廃止等(農林水産省告示) - 第6頁
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