告示令和6年6月24日
農林水産省告示第千二百五十九号(農業経営収入保険基準収入金額等設定準則の一部改正)
掲載日
令和6年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
本紙p.3-p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
農業経営収入保険損害認定準則の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 農業経営収入保険損害認定準則の一部改正
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
農林水産省告示第千二百五十九号(農業経営収入保険基準収入金額等設定準則の一部改正)
令和6年6月24日|p.3-4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第千二百五十九号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百八十四条第一項及び第百八十七条第一項の規定に基づき、平成三十年三月三十日農林水産省告示第七百十一号(農業経営収入保険基準収入金額等設定準則)の一部を次のように改正する。
令和六年六月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第一 基準収入金額 | 第一 基準収入金額 | ||||
| 1・2 (略) | 1・2 (略) | ||||
| 3 見込農業収入金額が第一項の平均額に相当する金額を超える場合において、第一号に掲げる面積が第二号に掲げる面積を超え | 3 見込農業収入金額が第一項の平均額に相当する金額を超える場合において、第一号に掲げる面積が第二号に掲げる面積を超え |
るときにおける基準収入金額は、前二項の規定にかかわらず、保険資格者の申出により、保険資格者の単位面積当たりの実績農業収入金額(実績農業収入金額を経営面積で除して得た金額をいう。以下同じ。)の平均額に第一号に掲げる面積を乗じて得た金額とすることができる。ただし、当該金額が見込農業収入金額を超えるときは、見込農業収入金額とする。
るときにおける基準収入金額は、前二項の規定にかかわらず、保険資格者の申出により、第一項の平均額に相当する金額に、保険資格者の単位面積当たりの実績農業収入金額(実績農業収入金額を経営面積で除して得た金額をいう。以下同じ。)の平均額に第一号に掲げる面積から第二号に掲げる面積を差し引いて得た面積を乗じて得た金額の百分の八十に相当する金額を加えて得た金額とすることができる。ただし、当該金額が見込農業収入金額を超えるときは、見込農業収入金額とする。
一・二 (略)
4 (略)
5 保険資格者が保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間において青色申告書を提出した者(規則第百七十五条第三項の規定により、青色申告書を提出する期間が保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間となる者を含む。)である場合であって、見込農業収入金額が第一項の平均額に相当する金額を超え、過去二年間の単位面積当たりの実績農業収入金額がそれぞれ単位面積当たりの実績農業収入金額の平均額を超え、かつ、単位面積当たりの実績農業収入金額の平均増減率が一を超えると
るときにおける基準収入金額は、前二項の規定にかかわらず、保険資格者の申出により、保険資格者の単位面積当たりの実績農業収入金額(実績農業収入金額を経営面積で除して得た金額をいう。以下同じ。)の平均額に第一号に掲げる面積を乗じて得た金額とすることができる。ただし、当該金額が見込農業収入金額を超えるときは、見込農業収入金額とする。
4 (略)
5 保険資格者が保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間において青色申告書を提出した者(規則第百七十五条第三項の規定により、青色申告書を提出する期間が保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間となる者を含む。)である場合であって、見込農業収入金額が第一項の平均額に相当する金額を超え、過去二年間の単位面積当たりの実績農業収入金額がそれぞれ単位面積当たりの実績農業収入金額の平均額を超え、かつ、単位面積当たりの実績農業収入金額の平均増減率が一を超えると
きにおける基準収入金額は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険資格者の申出により、保険資格者の当該五年間の実績農業収入金額から直線回帰式により推計される当該保険期間中に見込まれる農業収入金額とすることができる。ただし、当該金額が見込農業収入金額を超えるときは、見込農業収入金額とする。
6 (略)
第二 実績農業収入金額
1 (略)
2 前項の対象農産物等に係る販売金額は、
保険資格者の規則第百八十三条第一項の期
間における損益計算書の販売金額(法人に
きにおける基準収入金額は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険資格者の申出により、保険資格者の当該五年間の実績農業収入金額の平均額に単位面積当たりの実績農業収入金額の平均増減率を三乗した率を乗じて得た金額とすることができる。
ただし、当該金額が見込農業収入金額を超えるときは、見込農業収入金額とする。
6 (略)
第二 実績農業収入金額
1 (略)
2 前項の対象農産物等に係る販売金額は、
保険資格者の規則第百八十三条第一項の期
間における損益計算書の販売金額(法人に
あっては、損益計算書の商品製品等売上高)
のうち対象農産物等に係る金額とし、当該
期間における次に掲げる金額を含め、保険
資格者以外の者が生産した対象農産物等に
係る販売金額その他の対象農産物等に係る
販売金額から除くことが適当と認められる
金額を含めないものとする。
一~三(略)
四 農業の担い手に対する経営安定のため
の交付金の交付に関する法律(平成十八
年法律第八十八号。以下「担い手経営安
定法」という。)第三条第一項各号の交付
金
五(略)
3~9(略)
第三見込農業収入金額
1(略)
2 前項の対象農産物等に係る見込販売金額
は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
一 保険資格者が生産する対象農産物等の
うち保険期間に販売が見込まれるものの
種類ごとの数量に、見込販売単価を乗じ
て得た金額
二 保険資格者が生産する対象農産物等の
うち規則第百八十七条第二項各号の交付
金等の対象となっているものに係る保険
期間に交付が見込まれる当該交付金等の
金額
3~5(略)
あっては、損益計算書の商品製品等売上高)
のうち対象農産物等に係る金額とし、当該
期間における次に掲げる金額を含め、保険
資格者以外の者が生産した対象農産物等に
係る販売金額その他の対象農産物等に係る
販売金額から除くことが適当と認められる
金額を含めないものとする。
一~三(略)
四 農業の担い手に対する経営安定のため
の交付金の交付に関する法律(平成十八
年法律第八十八号。以下「担い手経営安
定法」という。)第三条第一項第二号の交
付金の金額に同条第四項に規定する調整
額を加えて得た金額
五(略)
3~9(略)
第三見込農業収入金額
1(略)
2 前項の対象農産物等に係る見込販売金額
は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
一 保険資格者が生産する対象農産物等の
うち保険期間に販売が見込まれるものの
種類ごとの数量に、見込販売単価を乗じ
て得た金額
二 保険資格者が生産する対象農産物等の
うち規則第百八十七条第二項各号の交付
金等の対象となっているものに係る保険
期間に収穫又は出荷が見込まれる数量
に、保険期間の属する年の当該交付金等
の見込単価を乗じて得た金額
3~5(略)
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この告示による改正後の規定は、令和七年一月一日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険
の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始す
る農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例によ
る。
○農林水産省告示第千二百六十号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百九十九条の規定に基づき、平成
三十年三月三十日農林水産省告示第七百十二号(農業経営収入保険損害認定準則)の一部を次のよう
に改正する。
令和六年六月二十四日
農林水産大臣坂本哲志
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 | ||||||||||||||||
| 1・2(略) | 1・2(略) | 3 前項の対象農産物等に係る販売金額は、 | 3 前項の対象農産物等に係る販売金額は、 | 被保険者の保険期間における損益計算書の | 被保険者の保険期間における損益計算書の | 販売金額(法人にあつては、損益計算書の | 販売金額(法人にあつては、損益計算書の | 商品製品等売上高)のうち対象農産物等に | 商品製品等売上高)のうち対象農産物等に | 係る金額とし、当該期間における次に掲げ | 係る金額とし、当該期間における次に掲げ | る金額を含め、被保険者以外の者が生産し | る金額を含め、被保険者以外の者が生産し | た対象農産物等に係る販売金額その他の対 | た対象農産物等に係る販売金額その他の対 | 象農産物等に係る販売金額から除くことが | 象農産物等に係る販売金額から除くことが | 適当と認められる金額を含めないものとす | 適当と認められる金額を含めないものとす | る。 | る。 |
| 一~三(略) | 一~三(略) | 四 農業の担い手に対する経営安定のため | 四 農業の担い手に対する経営安定のため | の交付金の交付に関する法律(平成十八 | の交付金の交付に関する法律(平成十八 | 年法律第八十八号。以下「担い手経営安 | 年法律第八十八号。以下「担い手経営安 | 定法」という。)第三条第一項各号の交付 | 定法」という。)第三条第一項第二号の交 | 金 | 付金の金額に同条第四項に規定する調整 | 額を加えて得た金額 | |||||||||
| 五(略) | 五(略) | 4~6(略) | 4~6(略) | 7 第二項の規定にかかわらず、保険期間中 | 7 第二項の規定にかかわらず、次に掲げる | の保険事故の発生に対する賠償金等の金額 | 金額は、保険期間中の農業収入金額に含め | (保険金及び特約補填金の支払対象となら | るものとする。 | ない金額を除く。)は、保険期間中の農業収 | 入金額に含めるものとする。 | ||||||||||
| (削る) | 一 第三項第四号に掲げる金額が担い手経 | 営安定法第三条第一項第一号の交付金の | 金額に満たない場合におけるその差額 | ||||||||||||||||||
| (削る) | 二 保険期間中の保険事故の発生に対する | 賠償金等の金額(保険金及び特約補填金 | の支払対象とならない金額を除く。) | ||||||||||||||||||
| 8・9(略) | 8・9(略) |
p.3 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →