農業保険法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月24日|p.2
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この省令は、公布の日から施行する。
○農林水産省令第三十八号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第七十九条第四項の規定に基づき、農業保険施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
農業保険法施行規則の一部を改正する省令
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (農業収入金額の算定方法) | 第百八十七条 (略) | 2 前項の規定により農業収入金額を算定する場合に は、次に掲げるものを対象農産物等の販売金額に含めるものとする。 |
| 一~三(略) | 四 担い手経営安定法第三条第一項各号の交付金 | 3 (略) |
| 改 | 正 | 前 |
| (農業収入金額の算定方法) | 第百八十七条 (略) | 2 前項の規定により農業収入金額を算定する場合に は、次に掲げるものを対象農産物等の販売金額に含めるものとする。 |
| 一~三(略) | 四 担い手経営安定法第三条第一項第二号の交付金の金額に同条第四項の調整額を加えて得た金額 | 3 (略) |
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 (経過措置)
この省令による改正後の規定は、令和七年一月一日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。