知多都市計画事業 JR半田駅前土地区画整理事業の仮換地の使用収益開始日の通知にかわる公告
令和6年6月24日|p.47
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公示送達
知多都市計画事業 JR半田駅前土地区画整理事業
の仮換地の使用収益開始日の通知にかわる公告
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第93
条第2項の規定による知多都市計画事業JR半田駅
前土地区画整理事業の下記1の者に対する仮換地
の使用収益開始日の通知は、送付すべき場所を確
知することができない(又は「送付を受けるべき
ものが受領を拒んだ」)ので、同法第133条第1項
及び同条第2項において準用する同法第77条第5
項の規定により当該通知書の送付にかえてその内
容を下記2のとおり公告する。なお、別表及び別
図は掲載を省略し、それらを半田市横幸町11番地
先の掲示板において提示する。
令和6年6月24日
知多都市計画事業
JR半田駅前土地区画整理事業
施行者 半田市
代表者 半田市長 久世 孝宏
1 送付を受けるべき者の住所及び氏名
①大阪府堺市南区原山台1丁4番3-301号
林 晋作
2 通知の内容
令和5年12月に仮換地の宅地造成工事が完了
し、令和6年1月から土地の利用ができるよう
になるため、土地区画整理法第93条第2項の規
定により、仮換地の使用収益開始日を通知しま
す。
告示
1 この通知について不服があるときは、この通
知を知った日の翌日から起算して3か月以内に
愛知県知事に審査請求をすることができます。
(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第
19条に規定されています。)
2 この通知について不服があるときは、この通
知があったことを知った日の翌日から起算して
6か月以内に半田市を被告として、通知の取消
しの訴えを提起することができます。
3 上記1の審査請求をした場合においては、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して6か月以内に半田市を被
告として通知の取消しの訴えを提起することが
できます。