告示令和6年6月24日

海上保安庁告示第三百四号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示)

掲載日
令和6年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁

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海上保安庁告示第三百四号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示)

令和6年6月24日|p.11

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○海上保安庁告示第三百四号
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第三項の規定により、海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年六月二十四日
海上保安庁長官 石井 昌平
海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十七年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を下に引く線のように黒太文字とする改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
別表(第一条関係)別表(第一条関係)
種別番号型式国籍記号及び登録番号種別番号型式国籍記号及び登録番号
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
中型回転翼航空機
(最大離陸重量2,500kgを超え15,000kg以下のもの)
(略)
MH923
MH906
(略)
(略)

ベル式412型
(略)
(略)
J A923 B
J A906 A
(略)
中型回転翼航空機
(最大離陸重量2,500kgを超え15,000kg以下のもの)
(略)
MH795
MH906
(略)
(略)
ベル式412型

(略)
(略)
J A6795
J A906 A
(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
附 則
この告示は、令和六年六月二十五日から施行する。
読み込み中...
海上保安庁告示第三百四号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示) - 第11頁
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