告示令和6年6月24日

厚生労働省告示第133号(生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の一部改正)

掲載日
令和6年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の一部改正

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厚生労働省告示第133号(生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の一部改正)

令和6年6月24日|p.10

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別表第1
1 次に掲げる成分を含有する製剤(体外診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)を除く。)
(1)~⑮ (略)
⑯ アフリベルセプト(遺伝子組換え)[アフリベルセプト後続1]
⑰~(183) (略)
(184) 精製Vi多糖体腸チフスワクチン
(185)~(359) (略)
2~4 (略)
別表第1
1 次に掲げる成分を含有する製剤(体外診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)を除く。)
(1)~⑮ (略)
(新設)
⑯~(182) (略)
(新設)
(183)~(357) (略)
2~4 (略)
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厚生労働省告示第133号(生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の一部改正) - 第10頁
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