成田市不動ケ岡土地区画整理事業に係る仮換地指定通知の公示送達
令和6年6月24日|p.55
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公示送達
成田市不動ケ岡土地区画整理事業に係る左記の者に対する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項の規定による仮換地指定通知については、送付すべき場所を確知することができない又は、送付を受けるべき者が受領を拒んだので同法第百三十三条第一項及び同条第二項において準用する同法第七十七条第五項の規定により書類の送付にかえて当該通知の内容を次のとおり公告します。
記
一 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
(イ) 住所 千葉県成田市不動ケ岡一九六四番地
氏名 石原登
① (通知の内容)
従前の宅地
成田市不動ケ岡字太田二二一二番六一一九m²持分三九分ノ三〇〇
成田市不動ケ岡字太田二二一七番二二七四m²持分三九分ノ三〇〇
仮換地
一八街区三面地
一一四m²持分三九分ノ三〇〇
仮換地指定の効力発生日
令和六年三月十八日
② 従前の宅地
成田市不動ケ岡字太田二二一九番二一四二m²持分三九分ノ三〇〇
仮換地
一八街区四面地
六三九m²持分三九分ノ三〇〇
仮換地指定の効力発生日
令和六年三月十八日
③ 従前の宅地
成田市不動ケ岡字ソリ田一〇九番八五m²
成田市不動ケ岡字太田二二三四番三四三m²
仮換地
十五街区二画地 一七一m²
仮換地指定の効力発生日
令和六年三月十八日
(ロ) 住所 千葉県富里市日吉倉三六番地
氏名 石橋ふさ子
① (通知の内容)
従前の宅地
成田市不動ケ岡字太田二二〇〇番一一三m²
成田市不動ケ岡字太田二二〇〇番二一〇五m²
仮換地
三〇街区四面地 三八m²
仮換地指定の効力発生日
令和六年三月十八日
なお、仮換地指定通知、仮換地位置図、仮換地図については成田市不動ケ岡土地区画整理組合事務所の掲示板において掲示してあります。
教示
一 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して三箇月以内に千葉県知事に審査請求することができます。
なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して三箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して一年を経過すると審査請求することができなくなります。(審査請求書の記載事項は行政不服審査法第十九条に規定されています。)
二、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内に成田市不動ケ岡土地区画整理組合を被告として、処分の取消しの訴えを提訴することができます。なお、六箇月以内であっても、処分の日から一年を経過すると取消しの訴えを提訴することができなくなります。
三、右記一の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内に成田市不動ケ岡土地区画整理組合を被告として、処分の取消しの訴えを提訴することができます。
令和六年六月二十四日
千葉県成田市不動ケ岡一八七十番地
成田市不動ケ岡土地区画整理組合
理事長 石原弘之