会社公告令和6年6月24日

解散命令公告(剛志村食糧販売企業組合)

掲載日
令和6年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月24日発行の官報(号外 第150号)に掲載された会社公告・決算公告です。剛志村食糧販売企業組合の解散命令。掲載ページ: p.46。

抽出された基本情報
公告種別解散命令

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解散命令公告(剛志村食糧販売企業組合)

令和6年6月24日|p.46

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解散命令公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者の 所在が知れないので、中小企業等協同組合法第 106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を 下記のとおり公告します。 令和6年6月24日
群馬県知事山本一太
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に 基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事業所の所在地
剛志村食糧販売企業組合
群馬県伊勢崎市境下武士1076
教示
この処分について不服があるときは、この処分 があったことを知った日の翌日から起算して3か 月以内に、群馬県知事に対して審査請求をするこ とができます(処分があったことを知った日の翌 日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を することができなくなります)。
また、この処分があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内に、群馬県を被告として (訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知 事となります。)、処分の取消しの訴えを提起する ことができます(処分があったことを知った日の 翌日から起算して6か月以内であっても、処分の 日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取 消しの訴えを提起することができなくなりま す)。ただし、審査請求をした場合には、その審 査請求に対する裁決があったことを知った日の翌 日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴 えを提起することができます。
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解散命令公告(剛志村食糧販売企業組合) - 第46頁
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