告示令和6年6月21日

建設業の許可の取消処分の公告(株式会社Matsuda)

掲載日
令和6年6月21日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建設業法第29条第1項第5号に基づく許可の取消し

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法第29条第1項第5号に基づく許可の取消し

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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社Matsuda)

令和6年6月21日|p.10

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建設業法(昭和24年法律第100号)第12条の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、同法第29条第1項第5号に該当するため、取消処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年6月21日
中部地方整備局長 佐藤 寿延
1 処分をした年月日 令和6年4月3日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社Matsuda 松田 健一 三重県津市半田572番地4国土交通大臣許可(般一4)第26717号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、ほ装工事業、消防施設工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年4月1日付けで建設業法第12条の規定により一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社Matsuda) - 第10頁
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