告示令和6年6月21日

四国地方整備局告示第三十九号(4件)

掲載日
令和6年6月21日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
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抽出要点

都市計画事業の認可

抽出された基本情報
省庁国土交通省
件名都市計画事業の認可

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四国地方整備局告示第三十九号(4件)

令和6年6月21日|p.6-7

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3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県竹田市大字倉木字下之原五〇〇、一五〇一、字小野一七五八の一八、一七六一、一七六二、一七八八の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び竹田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字葛山三七九、字長尾山三八一から三八四まで、字東谷四四三から四四五まで、四四六の一から四四六の三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字葛山三七九・字東谷四四四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大山町東大山字上餅コベラー一二六、字日作一二六七、一二六八、天瀬町合田字南亀ノ甲二三三、字花香二三九、二三八の一、二三九の一、二四二、二四八の一、二五〇の三 二 指定の目的 水源のかん養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○国土交通省告示第九百四十八号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 路線名 近畿自動車道松原那智勝浦線 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 最大 一一四 最小 一五七 最大 一五七 最小 一五七 泉南市信達岡中一二九八番から同市信達岡中一八六四番二まで 区 間 変更前 後 ○四国地方整備局告示第三十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 道路の種類 一般国道 路線名 十一号 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 延長 キロメートル 四七・〇〇~五四・二三 〇・〇〇五 四七・五一~五四・二三 〇・〇〇五 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第四十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 路線名 供用開始の区間 十一号 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○九州地方整備局告示第七十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年六月二十一日 九州地方整備局長 森戸 義貴 施行者の名称 大分県 一 都市計画事業の種類及び名称 大分都市計画道路事業三・四・二十六号駅ノ原細線 二 事業施行期間 自令和六年六月二十一日至令和十七年三月三十一日 三 事業地 四 収用の部分 大分県大分市中鶴崎一丁目、中鶴崎三丁目、東鶴崎二丁目、東鶴崎三丁目、庄境並びに大字志村字川平、字丸ノ口及び字谷ケ迫地内 使用の部分 大分県大分市東鶴崎二丁目及び東鶴崎二丁目並びに大字志村字川平及び字丸ノ口地内
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県竹田市大字倉木字下之原五〇〇、一五〇一、字小野一七五八の一八、一七六一、一七六二、一七八八の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び竹田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字葛山三七九、字長尾山三八一から三八四まで、字東谷四四三から四四五まで、四四六の一から四四六の三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字葛山三七九・字東谷四四四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大山町東大山字上餅コベラー一二六、字日作一二六七、一二六八、天瀬町合田字南亀ノ甲二三三、字花香二三九、二三八の一、二三九の一、二四二、二四八の一、二五〇の三 二 指定の目的 水源のかん養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○国土交通省告示第九百四十八号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 路線名 近畿自動車道松原那智勝浦線 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 最大 一一四 最小 一五七 最大 一五七 最小 一五七 泉南市信達岡中一二九八番から同市信達岡中一八六四番二まで 区 間 変更前 後 ○四国地方整備局告示第三十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 道路の種類 一般国道 路線名 十一号 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 延長 キロメートル 四七・〇〇~五四・二三 〇・〇〇五 四七・五一~五四・二三 〇・〇〇五 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第四十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 路線名 供用開始の区間 十一号 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○九州地方整備局告示第七十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年六月二十一日 九州地方整備局長 森戸 義貴 施行者の名称 大分県 一 都市計画事業の種類及び名称 大分都市計画道路事業三・四・二十六号駅ノ原細線 二 事業施行期間 自令和六年六月二十一日至令和十七年三月三十一日 三 事業地 四 収用の部分 大分県大分市中鶴崎一丁目、中鶴崎三丁目、東鶴崎二丁目、東鶴崎三丁目、庄境並びに大字志村字川平、字丸ノ口及び字谷ケ迫地内 使用の部分 大分県大分市東鶴崎二丁目及び東鶴崎二丁目並びに大字志村字川平及び字丸ノ口地内
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県竹田市大字倉木字下之原五〇〇、一五〇一、字小野一七五八の一八、一七六一、一七六二、一七八八の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び竹田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字葛山三七九、字長尾山三八一から三八四まで、字東谷四四三から四四五まで、四四六の一から四四六の三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字葛山三七九・字東谷四四四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大山町東大山字上餅コベラー一二六、字日作一二六七、一二六八、天瀬町合田字南亀ノ甲二三三、字花香二三九、二三八の一、二三九の一、二四二、二四八の一、二五〇の三 二 指定の目的 水源のかん養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○国土交通省告示第九百四十八号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 路線名 近畿自動車道松原那智勝浦線 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 最大 一一四 最小 一五七 最大 一五七 最小 一五七 泉南市信達岡中一二九八番から同市信達岡中一八六四番二まで 区 間 変更前 後 ○四国地方整備局告示第三十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 道路の種類 一般国道 路線名 十一号 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 延長 キロメートル 四七・〇〇~五四・二三 〇・〇〇五 四七・五一~五四・二三 〇・〇〇五 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第四十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 路線名 供用開始の区間 十一号 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○九州地方整備局告示第七十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年六月二十一日 九州地方整備局長 森戸 義貴 施行者の名称 大分県 一 都市計画事業の種類及び名称 大分都市計画道路事業三・四・二十六号駅ノ原細線 二 事業施行期間 自令和六年六月二十一日至令和十七年三月三十一日 三 事業地 四 収用の部分 大分県大分市中鶴崎一丁目、中鶴崎三丁目、東鶴崎二丁目、東鶴崎三丁目、庄境並びに大字志村字川平、字丸ノ口及び字谷ケ迫地内 使用の部分 大分県大分市東鶴崎二丁目及び東鶴崎二丁目並びに大字志村字川平及び字丸ノ口地内
○九州地方整備局告示第七十三号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年六月二十一日 施行者の名称 大分県 二 都市計画事業の種類及び名称 中津都市計画道路事業三・四・四号外馬場錆矢堂線 三 事業施行期間 自令和六年六月二十一日至令十六年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 大分県中津市大字宮夫字長包、字井鹽、字宮ノ下、字岩見、字太田ヶ島及び字六反坪並びに大字下池永字京ノ津地内 使用の部分 大分県中津市大字宮夫字宮ノ下、字岩見及び字六反坪地内 一 (一) 名称 六代目山口組 主たる事務所の所在地 兵庫県神戸市灘区篠原本町四丁目三番一号 代表する者の氏名 篠田 建市 代表する者の住所 愛知県名古屋市昭和区妙見町十番地 指定番号 六三三二一二 (六) 警戒区域 水戸市の区域 (七) 指定の期限 令和六年九月二十日まで 二 (一) 名称 絆會 主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区島之内一丁目十四番十四号 代表する者の氏名 金禎紀 代表する者の住所 兵庫県神戸市長田区五番町三丁目五番地の七 指定番号 六二二四一一 (六) 警戒区域 水戸市の区域 (七) 指定の期限 令和六年九月二十日まで ○愛知県公安委員会告示第十号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十五条の二第一項の規定に基づき、次の指定暴力団を同項に規定する特定抗争指定暴力団等として指定するので、同条第八項において準用する同法第七条第一項の規定により、次のとおり告示する。 令和六年六月二十一日 愛知県公安委員会委員長 河合 満
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