告示令和6年6月21日

農林水産省告示第二百四十五号(12件)

掲載日
令和6年6月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.6
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抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第二百四十五号(12件)

令和6年6月21日|p.4-6

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○厚生労働省告示第二百二十四号 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第七条及び第十条の規定に基づき、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第七条及び第十条の規定に基づき厚生労働大臣が定める他制度掛金相当額及び共済掛金相当額を次のように定め、令和六年二月一日から適用する。 令和六年六月二十一日 厚生労働大臣 武見敬三 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第七条及び第十条の規定に基づき厚生労働大臣が定める他制度掛金相当額及び共済掛金相当額は、次のとおりとする。 1 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(次項において「算定省令」という。)第七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 七千円 二 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第三百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第十八条第一項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。)九千円 2 算定省令第十条の規定に基づき厚生労働大臣が定める共済掛金相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者 八千円 二 厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者 八千円 ○農林水産省告示第二百四十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区春野町豊岡字渡り瀬五六四の二、字宝木原五六五の一、五六六の一、五六六の二、一四〇八の一、一四〇八の二(以上二筆合併)、一四〇九・一四〇・一四一のー・一四一一の二(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、字上山一三九六の二・一三九六の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。」 ○農林水産省告示第二百四十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 熊本県八代市坂本町市ノ保字源太三三九九、三四〇六、三四〇九、三四一四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字源太三三九九・三四〇九・三四一四(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、三四〇六 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。」 ○農林水産省告示第二百四十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町上野字矢名瀬谷畠上五二四七、字矢名瀬谷五二四九、字上野谷五二五四の一、五二五五の一、五二七九、字上野谷敷ノ上五二八一、字上禁谷大八五二九八の一、字上野谷青字羅五三〇五の二、五三〇五の一、五三〇五の六、字上埜谷室五三二の一、甲五三四の一、甲五三四三、字上野谷室五三四五の一 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」 ○農林水産省告示第二百四十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本哲志
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。」 ○農林水産省告示第二百四十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町上野字矢名瀬谷畠上五二四七、字矢名瀬谷五二四九、字上野谷五二五四の一、五二五五の一、五二七九、字上野谷敷ノ上五二八一、字上禁谷大八五二九八の一、字上野谷青字羅五三〇五の二、五三〇五の一、五三〇五の六、字上埜谷室五三二の一、甲五三四の一、甲五三四三、字上野谷室五三四五の一 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」 ○農林水産省告示第二百四十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 広島県福山市芦田町大字上有地字東田七三〇の四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び福山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 広島県庄原市高野町新市字市原奥五三五一、五三五、五三五六の一 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 広島県庄原市高野町新市字市原奥五三七〇の一、五三七一の一、五三七一の二、乙五三七二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を青森県庁及び階上町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 青森県三戸郡階上町大字田代字下上三一の一・三一二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び那賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 徳島県那賀郡那賀町坂州字後谷一の一、四の五 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び那賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 徳島県那賀郡那賀町木頭西字字下モ屋地八七の二、九三、九六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び那賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 徳島県那賀郡那賀町川俣字谷山七の五、二〇、二三の七、二三の一五、二三の一六、二九の三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び那賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 徳島県美馬市脇町字段名一一の八、一五の一、一五の三、一五の五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字段名一二の八・一五の一・一五の三・一五の五(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めなない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県竹田市大字倉木字下之原五〇〇、一五〇一、字小野一七五八の一八、一七六一、一七六二、一七八八の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び竹田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字葛山三七九、字長尾山三八一から三八四まで、字東谷四四三から四四五まで、四四六の一から四四六の三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字葛山三七九・字東谷四四四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大山町東大山字上餅コベラー一二六、字日作一二六七、一二六八、天瀬町合田字南亀ノ甲二三三、字花香二三九、二三八の一、二三九の一、二四二、二四八の一、二五〇の三 二 指定の目的 水源のかん養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○国土交通省告示第九百四十八号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 路線名 近畿自動車道松原那智勝浦線 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 最大 一一四 最小 一五七 最大 一五七 最小 一五七 泉南市信達岡中一二九八番から同市信達岡中一八六四番二まで 区 間 変更前 後 ○四国地方整備局告示第三十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 道路の種類 一般国道 路線名 十一号 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 延長 キロメートル 四七・〇〇~五四・二三 〇・〇〇五 四七・五一~五四・二三 〇・〇〇五 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第四十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 路線名 供用開始の区間 十一号 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○九州地方整備局告示第七十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年六月二十一日 九州地方整備局長 森戸 義貴 施行者の名称 大分県 一 都市計画事業の種類及び名称 大分都市計画道路事業三・四・二十六号駅ノ原細線 二 事業施行期間 自令和六年六月二十一日至令和十七年三月三十一日 三 事業地 四 収用の部分 大分県大分市中鶴崎一丁目、中鶴崎三丁目、東鶴崎二丁目、東鶴崎三丁目、庄境並びに大字志村字川平、字丸ノ口及び字谷ケ迫地内 使用の部分 大分県大分市東鶴崎二丁目及び東鶴崎二丁目並びに大字志村字川平及び字丸ノ口地内
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県竹田市大字倉木字下之原五〇〇、一五〇一、字小野一七五八の一八、一七六一、一七六二、一七八八の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び竹田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字葛山三七九、字長尾山三八一から三八四まで、字東谷四四三から四四五まで、四四六の一から四四六の三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字葛山三七九・字東谷四四四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大山町東大山字上餅コベラー一二六、字日作一二六七、一二六八、天瀬町合田字南亀ノ甲二三三、字花香二三九、二三八の一、二三九の一、二四二、二四八の一、二五〇の三 二 指定の目的 水源のかん養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○国土交通省告示第九百四十八号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 路線名 近畿自動車道松原那智勝浦線 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 最大 一一四 最小 一五七 最大 一五七 最小 一五七 泉南市信達岡中一二九八番から同市信達岡中一八六四番二まで 区 間 変更前 後 ○四国地方整備局告示第三十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 道路の種類 一般国道 路線名 十一号 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 延長 キロメートル 四七・〇〇~五四・二三 〇・〇〇五 四七・五一~五四・二三 〇・〇〇五 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第四十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 路線名 供用開始の区間 十一号 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○九州地方整備局告示第七十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年六月二十一日 九州地方整備局長 森戸 義貴 施行者の名称 大分県 一 都市計画事業の種類及び名称 大分都市計画道路事業三・四・二十六号駅ノ原細線 二 事業施行期間 自令和六年六月二十一日至令和十七年三月三十一日 三 事業地 四 収用の部分 大分県大分市中鶴崎一丁目、中鶴崎三丁目、東鶴崎二丁目、東鶴崎三丁目、庄境並びに大字志村字川平、字丸ノ口及び字谷ケ迫地内 使用の部分 大分県大分市東鶴崎二丁目及び東鶴崎二丁目並びに大字志村字川平及び字丸ノ口地内
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県竹田市大字倉木字下之原五〇〇、一五〇一、字小野一七五八の一八、一七六一、一七六二、一七八八の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び竹田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字葛山三七九、字長尾山三八一から三八四まで、字東谷四四三から四四五まで、四四六の一から四四六の三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字葛山三七九・字東谷四四四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第千二百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月二十一日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大山町東大山字上餅コベラー一二六、字日作一二六七、一二六八、天瀬町合田字南亀ノ甲二三三、字花香二三九、二三八の一、二三九の一、二四二、二四八の一、二五〇の三 二 指定の目的 水源のかん養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○国土交通省告示第九百四十八号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 路線名 近畿自動車道松原那智勝浦線 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 最大 一一四 最小 一五七 最大 一五七 最小 一五七 泉南市信達岡中一二九八番から同市信達岡中一八六四番二まで 区 間 変更前 後 ○四国地方整備局告示第三十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 道路の種類 一般国道 路線名 十一号 道路の区域 区 間 変更前 後別 敷地の幅員 メートル 延長 キロメートル 四七・〇〇~五四・二三 〇・〇〇五 四七・五一~五四・二三 〇・〇〇五 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第四十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年六月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年六月二十一日 路線名 供用開始の区間 十一号 観音寺市本大町字井出南一六三八番一から同市本大町字井出南一六三八番二まで 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所 ○九州地方整備局告示第七十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年六月二十一日 九州地方整備局長 森戸 義貴 施行者の名称 大分県 一 都市計画事業の種類及び名称 大分都市計画道路事業三・四・二十六号駅ノ原細線 二 事業施行期間 自令和六年六月二十一日至令和十七年三月三十一日 三 事業地 四 収用の部分 大分県大分市中鶴崎一丁目、中鶴崎三丁目、東鶴崎二丁目、東鶴崎三丁目、庄境並びに大字志村字川平、字丸ノ口及び字谷ケ迫地内 使用の部分 大分県大分市東鶴崎二丁目及び東鶴崎二丁目並びに大字志村字川平及び字丸ノ口地内
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農林水産省告示第二百四十五号(12件) - 第4頁
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