会社公告令和6年6月21日

特別清算協定認可決定(株式会社DS)

掲載日
令和6年6月21日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月21日発行の官報(本紙 第1248号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社DSの特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社DS)

令和6年6月21日|p.24

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特別清算協定認可
令和4年(ヒ)第2070号
東京都千代田区麹町1-8-14 麹町YKビ ル2階
清算株式会社 株式会社DS
代表清算人 堀江洋子
1 決定年月日 令和6年6月11日
2 主文 次の協定を認可する。 協定
第1 通則
1 利息・遅延損害金の免除
協定債権のうち利息債権及び遅延損害金 請求権については、本協定認可決定確定時 に全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理
(1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の 指定する金融機関口座に振り込む方法に より実施する。ただし、振込手数料は、 清算株式会社の負担とする。
(2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数 は切り捨てる。
3 新たな財産が発見されたとき
下記第2第2項(1)の弁済の後、清算株式 会社に新たな財産が発見されたときは、清 算株式会社は、これを速やかに換価し、各 協定債権者に対し、換価代金から必要な費 用を控除した残額を各協定債権額の割合に 応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が下 記第2第2項(2)の規定により行った残債務 の免除は、新たにされた弁済の限度で効力 を失うものとする。
第2 一般債権
1 定義
一般債権とは、協定債権のうち利息債権 及び遅延損害金請求権に該当しないものを いう。
2 一般債権の弁済及び免除
(1) 清算株式会社は、その資産の換価が終 了した後遅滞なく、以下の方法にて弁済 を行う。
ア 弁済の基準となる各一般債権者の債 権額、及び全ての一般債権者の債権額 の合計額(債権額合計額)を算定する。
イ 弁済の対象となる弁済原資総額を、 アにより算定された債権額合計額で除 する方法により、弁済率を算定する。
ウ アにより算定された各一般債権者の 債権額に、イにより算定された弁済率 を乗じた金額をもって各一般債権者に 対する弁済額とする。
エ 清算株式会社は、ウにより算定され た各一般債権者に対する弁済額を支払 う。
(2) 一般債権者は、(1)の弁済を受けたとき に、残余の一般債権の全額につき、その 債務を免除する。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(株式会社DS) - 第24頁
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