その他令和6年6月21日

尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業換地処分の公示送達

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.94
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抽出要点

換地処分通知

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尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業換地処分の公示送達

令和6年6月21日|p.94

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公示送達
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業の下記の者に対する換地処分通知は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第133条第1項及び同条第2項において準用する同法第77条第5項の規定により、当該書類の送付に代えてその内容を下記のとおり公告します。
令和6年6月21日
尾張都市計画事業
江南布袋南部土地区画整理事業
施行者 江南市
代表者 江南市長 澤田 和延
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 (1) 丹羽郡布袋町大字小折3957番地2
鈴木 彰
(2) 名古屋市千種区汁谷町42番地 村山 信喜
(3) 丹羽郡布袋町大字小折 丹葉銀行
2 通知の内容
土地区画整理法第103条第1項の規定により、尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業の換地計画において定められた、別紙明細書及び換地図、従前の土地図のとおり、換地処分します。
教示
1 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に愛知県知事に審査請求をすることができます。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第19条に規定されています。)
2 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して六か月以内に江南市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
3 上記1の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に江南市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、別紙明細書及び換地図、従前の土地図の掲載は省略し、それらを江南市布袋下山町東125番地(16街区9画地)にある掲示板に掲示しています。
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尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業換地処分の公示送達 - 第94頁
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