その他令和6年6月21日

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律のあらまし

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.2
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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律のあらまし

令和6年6月21日|p.1-2

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本号で公布された法令のあらまし
◇出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(法律第五九号)(デジタル庁・総務省・法務省)
一 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の一部改正関係 1 在留カードの記載事項、有効期間等に関する規定を整備することとした。(第十九条の四第一項及び第五項、第十九条の五第一項並びに第十九条の一一第一項関係)
2 特定在留カードの交付等に関する規定の整備 ⑴ 住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、入管法に規定する一定の届出又は申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この2及び三の規定に定める手続により個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により留カードを求める旨の申請をすることができることとした。(第十九条の一五の二第一項関係)
⑵ ㈠の場合のほか、中長期在留者は、入管法に規定する一定の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができることとした。(第十九条の一五の二第二項関係)
3 特定在留カードの有効期間等に関する規定を整備することとした。(第十九条の一五の三関係) 4 個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱いに関する規定を整備することとした。(第十九条の一五の四関係) 5 入管法に規定する一定の手続における電磁的記録の取扱いに関する規定等を整備することとした。(第十九条の三七第二項、第二十四条の四第一項第三号、第三十三条第二項、第二十四条第三号並びに第三号の五イ及びハ、ホ、第四四条の九第三項、第五二条の七第三項、第五九条の二第二項並びに第六一条の二の一二第三項関係) 6 入管法の改正に伴い、所要の罰則規定を設けることとした。(第七三条の三、第七三条の五及び第七五条の二関係) 二 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」という。)の一部改正関係 1 特別永住者証明書の記載事項、有効期間等に関する規定を整備することとした。(第八条第一項及び第五項、第九条並びに第一二条第一項関係) 2 特定特別永住者証明書の交付等に関する規定の整備 (一) 住民基本台帳に記録されている特別永住者は、入管特例法に規定する一定の届出又は申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、住所地市町村長(当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書(この2及び三の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができることとした。(第十六条の二第一項関係)
(二) この場合のほか、特別永住者は、入管特例法に規定する一定の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定特別永住者証明書の交付を求める旨の申請をすることができることとした。(第十六条の二第二項関係) (三) 住民基本台帳に記録されている平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、入管特例法第五条第二項の規定による申請をする場合に限り、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官に対し、当該申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書の交付により行うことを求める旨の申請をすることができることとした。(第十六条の二第三項関係) 3 個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱いに関する規定を整備することとした。(第十六条の三関係) 4 入管特例法の改正に伴い、所要の罰則規定を設けることとした。(第二六条・第二八条及び第三一条関係) 三 番号利用法の一部改正関係 特定在留カード等の交付に伴う措置等に関する規定を整備することとした。(第一八条の五及び第一八条の六関係) 四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正関係 電子証明書の発行に関する規定を整備することとした。(第三条の三及び第二二条の三関係) 五 その他 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第六条・第一○条関係) 六 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
◇出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(法律第六〇号)法務省・厚生労働省
一 出入国管理及び難民認定法の一部改正関係 1 特定技能の在留資格に係る基本方針の案を作成するとき、又は分野別運用方針を定めるときは、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならないこととする。(第二条の三第四項及び第二条の四第三項関係) 2 一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施は、登録支援機関以外の者に委託してはならないこととした。(第十九条の二二第二項関係) 3 永住許可の要件の明確化及び永住者の在留資格の取消し等に関する規定の整備 (一) 永住許可の要件として、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に規定する義務の遵守及び公租公課の支払を明記することとした。(第二条第二項関係) (二) 永住者の在留資格をもって在留する者が、入管法に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないこと等を在留資格の取消事由として整備することとした。第二十二条の四第一項第八号及び第九号関係) (三) 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人について、(二)の事由により在留資格の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、他の在留資格への変更を許可することとした。(第二十二条の六関係) (四) 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって在留資格取消事由に該当すると料科する外国人を知ったときは、その旨を通報することができることとした。(第六二条の二関係) 4 外国人育成就労機構(以下「機構」という。)は、特定技能外国人(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。)からの相談に応じ、援助を行う業務等を行うものとすることとした。(第六九条の二の二関係) 5 外国人に不法就労活動をさせるなどした者について、五年以下の拘禁刑若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第七三条の二関係)
6 別表第一の整備 (一) 企業内転勤の項の下欄に第二号を加え、企業内転勤(同号に係るものに限る。)の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動を定めることとした。(別表第一の二の表の企業内転勤の項関係) (二) 技能実習の項を育成就労の項に改め、育成就労の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動を定めることとした。(別表第一の二の表の育成就労の項関係) (三) 家族滞在の項の下欄に必要な整備を行うこととした。(別表第一の四の表の家族滞在の項関係) 二 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正関係 1 法律の題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改めるとともに、「育成就労産業分野」(以下この1及び6において「分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成すること、分野における人材を確保することを法律の目的とすることとした。(題名及び第一条関係) 2 育成就労の適正な実施等に関する基本方針及び分野別運用方針の策定をすることとした。(第七条及び第七条の二関係) 3 育成就労計画に関する規定の整備 (一) 育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条及び第九条関係) (二) 労働者派遣等の形態により行う監理型育成就労を行わせるものである場合の育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条第二項及び第九条第二項関係) (三) 育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、育成就労実施者の変更を希望する旨を、育成就労実施者、監理支援機関又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申し出ることができること等とした。(第八条の二関係) (四) 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に(三)に関する事務を行わせることができることとした。(第八条の三関係)
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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律のあらまし - 第1頁
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