政令令和6年6月21日

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第335号
発令機関内閣

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年6月21日|p.47

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十 二年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。 第六条の二第一項中「この項」を「この項各号」の下に「、第六条の十五第一項及び第六条の十六 第一項」を加え、「この項及び次項並びに第六条の四第一項各号において」を削り、「この条、次条、第 六条の五第三項及び第七項並びに第六条の六第十七項」を「第六条の十四まで」に改め、同条第二項 中「において」を「、及び第六条の十六第二項において」に改め、同条第三項中「平成二十八年十二月 三十一日以前に行われた特定取引」を「令和七年十二月三十一日以前に行われた特定取引(特定取引 につき法第十条の五第一項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)」に は、平成二十八年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「と」を「」とみなし、かつ、 当新規届出書(同項に規定する届出書をいう。以下この条において同じ)」に「に規定する届出書」を 「新規届出書(同項に規定する届出書をいう。以下この条において同じ)」に、「同条第八項第七号」 を「法第十条の五第八項第七号」に、「法第十条の五第一項に規定する届出書」を「新規届出書」に改 め、同条に次の一項を加える。 5 法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者又は同条第二項の規定により同項に規定す る異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提 出した後に報告金融機関等(当該提出済届出書に係る同条第五項第三号に規定する暗号資産等取引 をしている同項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等に該当するものに限る。)との間でその営 業所等を通じて特定取引を行う場合において、同条第二項に規定する異動を生じた場合に該当しな いときは、その者は、当該特定取引について法第十条の五第一項の規定にかかわらず、新規届出書 の提出を要しない。この場合において、当該特定取引を行う者は、当該特定取引を行う際、当該提 出済届出書のうち直近に提出されたものに法第十条の五第九項第七号に規定する居住地国として記 載された国又は地域と同一の国又は地域が法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国として記 載された新規届出書の提出をしたものとみなす。 第六条の三第五項中「第十条の五第三項」を「第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同 条第三項」に改め、同条第六項中「その他の」を「その他」に改め、同条第七項中「第十九項第二号」 を「第十八項第二号」に改め、同条第九項中「第十条の五第三項」を「第十条の五第一項の規定によ る届出書の提出又は同条第三項」に改め、同条第十項中「第六条の五第一項並びに」を「第六条の五 第七項」に改め、「第十七条第三項一号」の下に「並びに第十六条の十四第一項第七号」を加え、同条第十一 項中「第十条の五第三項」を「第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項」に改め、 同条第十二項中「第二十三項第三号」を「第二十二項第二号」に改め、同条第十三項中「第十一項」 の下に「の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項」を加え、「当該 届出書」を「これらの届出書」に「同項」を「第一項」に改め、同条第十四項中で「締結している」 の下に「次の各号に掲げる」を加え、「平成二十八年十二月三十一日」を「当該各号に定める日」に改 め、「おける当該」の下に「(各号に掲げる)」を加え、同項に次の各号を加える。 一 令和七年十二月三十一日以前に当該法人既存特定取引契約者が当該報告金融機関等との間でそ の営業所等を通じて行った特定取引 同日 二 令和八年一月一日以後に当該法人既存特定取引契約者が当該報告金融機関等との間でその営業 所等を通じて行った特定取引 当該特定取引を行った日 第六条の三第十五項を削り、同条第十六項中「平成二十八年十二月三十一日における法人既存特定 取引契約者の締結している契約に係る特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円以下である 場合には、平成二十九年一月一日以後の年の十二月三十一日における当該特定取引契約資産額が二千 五百万円を超えることとなるまでの間」を「次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間にお いて」に改め、「、当該」及び「及び当該」の下に「(各号の)」を加え、同項に次の各号を加える。 一 令和七年十二月三十一日における法人既存特定取引契約者の締結している契約に係る特定取引 に係る特定取引契約資産額が二千五百万円以下である場合 令和八年一月一日以後の年の十二月 三十一日における当該特定取引契約資産額が二千五百万円を超えることとなる日までの期間 二 特定取引(令和八年一月一日以後に法人既存特定取引契約者が当該報告金融機関等との間でそ の営業所等を通じて行ったものに限る。以下この号において同じ。)を行った日のにおける当該特定 取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円以下である場合 同日以後の年の十二月三十一日 における当該特定取引契約資産額が二千五百万円を超えることとなる日までの期間
第六条の三十六項を同条第十五項とし、同条第十七項中「次に掲げる要件の全てを満たす」を削 り、「保険契約等」を「第六条の八第一号ホに規定する保険契約及び同号ヘに規定する共済に係る契約」 に、「において同じ。」を「、及び第二十二条第三号において「対象特定取引」という。で次に掲げる要 件の全てを満たすもの」に、「平成二十九年一月一日以後に当該特定取引」を「令和八年一月一日以後 に当該対象特定取引」に改め、同項第一号中「平成二十九年一月一日」を「令和八年一月一日」に、「に 当該特定取引」を「に対象特定取引」に、「特定取引に」を「対象特定取引に」に改め、同項第二号中 「平成二十九年一月一日」を「令和八年一月一日」に、「に当該特定取引」を「に対象特定取引」に、「よ る当該特定取引」を「による当該対象特定取引」に改め、同項第三号中「平成二十八年十二月三十一日」 を「令和七年十二月三十一日」に、「当該特定取引」を「対象特定取引」に改め、同項を同条第十六項 とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項中「第二十二項」を「第二十一項」に改め、 同項第一号ロ中「並びに第六条の十二」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第二十項を同条第十 九項とし、同条第二十一項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「に該当しない」を「(法第十条の 六第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下この項及び第六条の九第一項第七号において同 じ。)に該当しない」に、「日」を「日」を起算日として、当該起算日」に、「まで」を「又は当該特定対 象者に係る特定取引に係る契約が終了する日のいずれか遅い日まで」に改め、同項を同条第二十一項 とし、同条第二十三項中「第十項」を「第十一条の五第二項第一号」に、「同項」を「同項」を「同 項第一号」に改め、同項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に 改め、「除く」の下に「。次項第一号及び第二十四項第三号において同じ」を加え、「平成二十九年十二 月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「平成二十八 年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「次項第七号」を「次項第三号及び第二十四項 第七号」に、「平成二十九年一月一日」を「令和八年一月一日」に改め、同号を同項第二号とし、同項 第四号中「第十七項に規定する特定取引」を「対象特定取引(第十六条各号に掲げる要件の全てを満 たすものに限る。以下この項において同じ。)」に、「平成二十九年一月一日以後に同項第一号」を「令 和八年一月一日以後に第十六条第一号」に、「当該特定取引」を「当該対象特定取引」に改め、同号を 同項第三号とし、同項を同条第二十二項とし、同項の次に次の一項を加える。 23 法第十条の五第二項第二号に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲 げる契約とし、同項第二号に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該 各号に定める日とする。 一 令和八年一月一日以後に個人が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った特定取引 に係る契約で当該特定取引を行った日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円 を超えるもの 同日から一年を経過する日 二 令和八年一月一日以後に法人が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った特定取引 に係る契約(当該特定取引を行った日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五 百万円以下であるものに限る。)で当該特定取引を行った日以後の年の十二月三十一日において当 該特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円を超えることとなった場合における当該特 定取引に係る契約 その超えることとなった日の属する年の翌年十二月三十一日 第六条の三第十四項第一号及び第二号を次のように改める。 一 個人既存低額特定取引契約者 次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係 る契約(それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円以下で あるものに限る。)を締結しているものをいう。 イ 次号ロに掲げる個人既存特定取引契約者 令和七年十二月三十一日 ロ 次号ロに掲げる個人既存特定取引契約者 同号ロの特定取引を行った日 二 個人既存特定取引契約者 次に掲げる個人をいう。 イ 令和七年十二月三十一日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行 った個人 ロ 令和八年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う個人 で、法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をしなかったもの
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第47頁
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