政令令和6年6月21日
港湾法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.54
号外p.54
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第二百二十二号
- 発令機関
- 内閣
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いて同じ」設けなければならない。ただし、当該階が直接地上へ通ずる出入口のある階(第十九条第一項第一号及び第二項第五号イにおいて「地上階」という。)であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。
第三十一条を第三十二条とし、第二十六条から第三十条までを一条ずつ繰り下げる。
第二十五条第一項中「第十八条」を「第十九条」に、「次に」を「次の各号に」に改め、「第四号に」と」の下に、「同項第一号中「経路(当該利用者居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路(以下この項及び第三十三条において「車椅子使用者用経路」という。)を含み、あるのは「経路(と)」を加え「第十六条」を「第十七条の」に、「第十六条各号」を「第十七条各号」に改め、同条第二項中「第十九条」を「第二十条」に改め、同条第三項中「第十八条」を「第十九条」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十四条中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十三条中「第十四条まで、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項」を「第十三条まで、第十四条第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十二条中「部分に限り」を「部分(第三号、第四号又は第六号の経路が二以上ある場合にあっては、いずれか一の経路に係る部分)に限り」に改め、同条第二号、第四号及び第六号中「二以上の経路」を「経路(当該利用者居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む)」に改め、同条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。
第十八条第一項中「次に」を「次の各号に」に改め、「それぞれ」を削り、「第二十五条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同項第一号中「直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この条において「地上階」という。)」を「当該利用者居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路(以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。)を含み、「地上階」に、「あっては」を「あっては」に改め、同項第二号及び第三号中「経路」の下に「当該利用者居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む」を加え、同条第二項第七号中「第十六条」を「第十七条」に改め、同条を第十九条とする。
第十七条第一項中「を設ける場合」を削り、「そのうち一以上に」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設(ヘ)に、「以下」車椅子使用者用駐車施設」という。」を「以上」を「以下同じ。」に改め、同条のただし書及び各号を加える。
ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
一 当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を一以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この号及び次号において同じ。)が二百以下の場合 当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
二 当該駐車場に設ける駐車施設の数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数
第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(劇場等の客席)
第十五条 劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。第十九条第一項第一号において同じ。)を設けなければならない。
一 当該客席に設ける座席の数が四百以下の場合 二
二 当該客席に設ける座席の数が四百を超える場合 当該座席の数に二百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第十四条第一項(新令第二十四条及び第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項から第四項まで並びに第十五条の規定並びに新令第十八条第一項、第十九条第一項(第四号に係る部分を除く。)及び第二十三条(第二号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)これらの規定を新令第二十四条及び第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第十九号に規定する特別特定建築物をいい、同法第十四条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)にするものを含む。以下この項において同じ。)及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、この政令の施行の日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。
(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
3 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十九年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第二十八条」を「第二十九条」に改める。
港湾法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
政令第二百二十二号
港湾法施行令の一部を改正する政令
内閣は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の三の五第一項及び第六十条の三の規定に基づき、この政令を制定する。
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)の一部を次のように改正する。
別表第五第一号(4)中「川崎東扇島防波堤東灯台」の下に「北緯三五度二九分四一秒東経一三九度四六分五九秒」を加え、同号(22)中「横浜大黒防波堤東灯台」の下に「北緯三五度二七分二四秒東経一三九度四二分二五秒」を加え、同号(24)中「横浜本牧防波堤堤灯台」の下に「北緯三五度二六分三六秒東経
国土交通大臣 斉藤鉄夫
内閣総理大臣 岸田文雄
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