高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年6月21日|p.53-54
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百二十一号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二十号、第十四条第一項及び第五十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「第二十三条及び第二十五条第三項第一号」を「第二十四条及び第二十六条第三項第一号」に改める。
第六条中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(第十五条において「劇場等」という。)の客席
第七条第二項第一号中「第二十六条」を「第二十七条」に改める。
第十条第一項中「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条第二項中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第十九条」を「第二十条」に改める。
第十四条第一項中「」を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げる」を「は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階(当該階においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。)の階数に相当する数(床面積が一万平方米を超える階がある場合にあっては、当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数)以上設ける」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち一以上に」を「前二項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所であって男子用小便器を設けるもののうち一以上には」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上(当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上)に、車椅子使用者用便房(車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房をいう。以下同じ。)を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この項にお