租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和6年6月21日|p.43
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百十三号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第三十六条)」を
「第三節の三 沖縄戦略特別区域における指定法人の課税の特例(第三十七条)」を
「第三節の四 沖縄の認定法人の課税の特例(第三十六条)」に改める。
の三 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例(第三十五条の三)
の四 沖縄の認定法人の課税の特例(第三十六条)」を
「第三節の四 沖縄戦略特別区域における指定法人の課税の特例(第三十七条)」に改める。
第五十三条の四第三項中「並びに」を、「第五十九条の三第一項並びに」に改める。
第三十三条の五第一項中「並びに法」の下に「第五十九条の三第一項並びに」を加える。
第三十五条第二項中「同条第一項及び第二項並びに法」を「同項及び同条第二項並びに法第五十九条の三第一項並びに」に改め、同条第三項中「並びに法」の下に「第五十九条の三第一項並びに」を加える。
第三十七条第七項中「及び第四項」の下に「、第五十九条の三第一項」を加える。
第三章第三節の四を同章第三節の五とする。
第三十六条第十五項中「及び第四項」の下に「、第五十九条の三第一項」を加える。
第三章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に次の一節を加える。
第三節の三 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例
第三十五条の三 法第五十九条の三第一項第一号イに規定する研究開発費の額として政令で定める金額及び同号イ(2)に規定する政令で定める金額は、同号イの特定特許権等に関連して行う研究開発(同条第二項第三号に規定する研究開発をいう。以下この項及び第九項において同じ。)として財務省令で定める研究開発に係る同条第二項第四号に規定する研究開発費の額(第十項において「研究開発費の額」という。)のうち建物及びその附属設備に係る額以外の額とする。
2 法第五十九条の三第一項第一号イ(1)に規定する政令で定める金額は、同項の法人が当該対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)において行った同号イに規定する特許権譲渡等取引(以下この項及び次項において「特許権譲渡等取引」という。)に係る収益の額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から、次の各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額(当該対象事業年度前の各事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該対象事業年度開始の日前に開始し、かつ、法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度以前の各事業年度を除く。)において行った特許権譲渡等取引に係る所得の金額の計算上生じた損失の合計額として財務省令で定める金額がある場合には、当該金額に当該対象事業年度において行った特許権譲渡等取引に係る所得の金額が当該対象事業年度において行った各特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等取得に係る所得の金額の合計額のうちに占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
一 特定特許権等(法第五十九条の三第二項第二号に規定する特定特許権等をいう。以下この号及びイ 当該特定特許権等の譲渡に係る原価の額び次号において同じ。)の譲渡 次に掲げる額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額