政令令和6年6月21日

法人税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.43
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法人税法施行令の一部を改正する政令

令和6年6月21日|p.43

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百十二号
法人税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第一項、第六十四条の五第八項、第六十九条第一項及び第百四十四条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。 第七十三条第二項第二十六号を同項第二十七号とし、同項第十六号から第二十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十五号の次に次の一号を加える。
十六 租税特別措置法第五十九条の三第一項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例) 第百三十一条の七第二項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 租税特別措置法施行令第三十五条の三第十二項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例) 第百四十二条の二第四項中「第二十六号」を「第二十七号」に改める。 第百九十五条第三項中「第十八号及び第二十二号」を「第十六号、第十九号及び第二十三号」に改める。
附則
この政令は 令和七年四月一日から施行する。
財務大臣 鈴木俊一 内閣総理大臣 岸田 文雄
読み込み中...
法人税法施行令の一部を改正する政令 - 第43頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →