政令令和6年6月21日

法人税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第二一二号
発令機関財務省

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法人税法施行令の一部を改正する政令

令和6年6月21日|p.6

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◇検査審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令(政令第二一〇号) (法務省) 1 検査審査員、補充員、証人及び法律その他の事項に関し専門的助言を徴せられた者の日当の最高額を八、一〇〇円から八、二〇〇円に引き上げることとした。(第三条第一項関係) 2 この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。 ◇更生保護法施行令の一部を改正する政令(政令第二一一号)(法務省) 1 中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する日当の最高額を八、一〇〇円から八、二〇〇円に引き上げることとした。(第二条関係) 2 この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。 ◇法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第二一二号)(財務省) 1 一般寄附金の損金算入限度額を計算する場合における所得の金額の計算方法等について、所要の整備を行うこととした。(第七条、第二十三条の七、第一四一条の一及び第一九五条関係) 2 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。 ◇租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第二一三号)(財務省) 1 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例について、特定特許権等に直接関連する研究開発に係る研究開発費の額、損金算入額の計算の基礎となる特許権譲渡等取引に係る所得の金額の計算等の細目を定めるとともに、関連者との間で行われたものとみなされる特許権譲受等取引の独立企業間価格の算定方法等を定めることとした。(第三五条の三関係) 2 次に掲げる租税特別措置における損金算入額の限度となる所得金額等の計算方法について所要の整備を行うこととした。(第三三条の四、第三三条の五、第三五条、第三六条ノ第三三七条の三、第三九条の一の二、第三九条の二の四の二、第三九条の三一及び第三九条の三二関係) (一) 関西国際空港用地整備準備金 (二) 中部国際空港整備準備金 (三) 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除 (四) 沖縄の認定法人の課税の特例 (五) 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例 (六) 農業経営基盤強化準備金 (七) 農用地等を取得した場合の課税の特例 (八) 対象純支払利子等に係る課税の特例 (九) 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例 (十) 組合事業等による損失がある場合の課税の特例 3 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。 ◇外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二一四号)(財務省) 1 外国居住者等に係る暗号資産等取引情報の自動的な提供のための報告制度について、報告暗号資産交換業者等との間で締結している報告対象契約の他に暗号資産等取引に係る契約がある場合の報告事項の範囲を定めることとした。(第三三条の三関係) 2 この政令は、令和八年一月一日から施行することとした。 ◇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二一五号)(財務省) 1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見直しを行うこととした。(第六条の二、第六条の一二及び第六条の一四関係) (一) 令和八年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者で届出書の提出をしなかったものの住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続の細目を定める。 (二) 報告金融機関等の範囲に資金移動業者等を加える。 (三) 特定取引の範囲に資金決済に関する法律第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものの管理に関する契約等の締結を加える。 (四) 報告事項の提供の対象となる特定取引を行った者の範囲からその契約に基づく権利が外国金融商品市場において売買されている一定の組合等に係る特定組合員等を除外する。非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度について、次のとおり細目を定めることとした。(第六条の一五ノ第六六条の二四関係) (一) 暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続の細目を定める。 (二) 非居住者に係る報告暗号資産交換業者等の報告義務者となる報告暗号資産交換業者等の範囲を定める。 (三) 非居住者に係る暗号資産等取引情報の報告対象となる暗号資産等取引の範囲を定める。 (四) 報告暗号資産交換業者等との間で締結している報告対象契約の他に暗号資産等取引に係る契約がある場合の報告事項の範囲を定める。 3 この政令は、令和八年一月一日から施行することとした。 ◇租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二一六号)(財務省) 1 適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置の範囲の見直しを行うこととした。(第二条関係) 2 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。 ◇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(政令第二一七号)(公正取引委員会) 1 公正取引委員会に出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人に支給する日当の一日当たりの額の上限を、参考人については八、一〇円から八、二〇〇円に、鑑定人については七、七〇〇円から七、八〇〇円にそれぞれ引き上げることとした。(第二条第二項関係) 2 この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。 ◇金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(政令第二一八号)(金融庁) 1 参考人の日当の最高額を八、一〇〇円から八、二〇〇円に、鑑定人の日当の最高額を七、七〇〇円から七、八〇〇円に、それぞれ引き上げることとした。(第二条第二項関係) 2 この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。 ◇公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(政令第二一九号)(金融庁) 1 参考人の日当の最高額を八、一〇〇円から八、二〇〇円に、鑑定人の日当の最高額を七、七〇〇円から七、八〇〇円に、それぞれ引き上げることとした。(第二条第二項関係) 2 この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。 ◇外国為替令の一部を改正する政令(政令第二二〇号)(財務省) 1 外国為替取引等に関して財務大臣が行う指導及び助言等の権限を地方支分部局の長に委任することについて定めることとした。(外国為替令第五条関係) 2 この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。 ◇高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二二一号)(国土交通省) 1 建築物等の特定施設への劇場等の客席の追加建築物特定施設として、劇場等の客席を追加することとした。(第六条第七号関係) 2 便所に係る建築物移動等円滑化基準の見直し (一) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階(当該階に
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法人税法施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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