告示令和6年6月21日

私立学校法第六十四条第四項の法人の組織変更の認可等に関する基準(文部科学省)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.59 - p.61
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

設置者の変更に係る学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更等の認可基準

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名設置者の変更に係る学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更等の認可基準

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私立学校法第六十四条第四項の法人の組織変更の認可等に関する基準(文部科学省)

令和6年6月21日|p.59-61

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第五設置者の変更に係る文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更 等を認可する場合 設置者の変更に係る文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更並 びに私立学校法第六十四条第四項の法人の組織変更の認可については、次の基準によって審査 する。ただし、設置者の変更は、大学等又は学部等の組織並びに校地並びに施設及び設備の同 一性を保持しつつ行われるものであることを要するものとし、当該変更後の財務状況等を勘案 し、必要と認められる場合は、負債率及び負債償還率に係る基準を弾力的に取り扱うことがで きる。
一設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の認可について (一)・(二)[同上] (三)経営に必要な財産については、第一の三(一)及び(五)を除く。)の規定を準用する。この場 合において、第一の三の(二)中「独立大学院大学」とあるのは「大学等」と、第一の三の(三) 中「申請時」とあるのは「開設時」と、「収納されている」とあるのは「収納される見込み がある」と、第一の三の(六)中「開設年度」とあるのは「開設年度の翌年度」と、第一の三 の(七)中「二」とあるのは、「第一の二」と、三の(三)」とあるのは、「第五の一の(三)において準 用する第一の三の(三)」と読み替えるものとする。
(四)[同上] (五)その他については、第一の五の規定を準用する。この場合において、第一の五の(一)中「第 一」とあるのは、「第五」と読み替えるものとする。
二設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の変更及び私立学校法第六 十四条第四項の法人の組織変更の認可について (一)・(二)[同上] (三)経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の 三の(一)中「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込 みがある」と、第二の三の(三)中「(三)を除く」とあるのは「(一)、(三)及び(五)を除く」と、「(五) ウ中「学生募集」とあるのは「第二の五の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の 充足の状況及びその見通し並びに学生募集」とあるのは「(二)中「独立大学院大学」とある のは「大学等」と、「第二の三の(一)」とあるのは、「第五の二の(三)において準用する第二の三 の(一)」と、「寄付金が」とあるのは、「開設年度」とあるのは「開設年度の翌年度」と、「寄 附金が」と読み替えるものとする。
の三の[一]とあるのは「第五の二の[三]において準用する第二の三の[一]」と、「寄附金がー とあるのは「開設年度」とあるのは「開設年度の翌年度」と、「寄附金が」と、「収納されて いる寄附金」とあるのは「申請時までに収納されている寄附金」と、「保有している寄附金 等の資産」とあるのは「開設時までに保有する見込みがある寄附金等の資産」と、第一の 二の[七]のイ中「申請時までに寄附」とあるのは「開設時までに寄附」と読み替えるものと する。
四・五 [略]
六 その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の[一]中「第 二の規定」とあるのは、「第五の規定」と読み替えるものとする。
三 設置者の変更により学部等(学部の学科を除く。以下三において同じ。)の設置者となる学 校法人の寄附行為の変更の認可について
[一]・[二] [略]
[三] 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の 三の[一]及び[二]中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の三の[一]中「申請時」とあるの は「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込みがある」と、第二の三の[二] 中「二の[三]」とあるのは「第二の二の[二]」と、準用する」とあるのは「準用する。この場 合において、「大学等」とあるのは、「学部等」と読み替えるものとする」と、第二の三の[三] 中「[三]を除く。」の規定」とあるのは「[一]、[三]、[五]及び[六]を除く。」の規定(設置者の変更を 行おうとする学部等の収容定員充足率が、○・七を下回っている場合にあっては、第一の 三の[一]、[三]及び[六]を除く。)の規定」と、「五]のウ中「学生募集」とあるのは「第二の五の[一] に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」 と、第一の三の[六]中「[三]」とあるのは「第二の三の[一]」と、「寄附金が収納されて」とある のは「寄附金等の資産を保有して」とあるのは「[二]中「独立大学院大学」とあるのは「学 部等」と、第一の三の四]中「大学等」とあるのは「学部等」と、「第一の二の[六]のア中」と あるのは「第一の二の[六]から[八]まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の[六] のア中」と、「五]」とあるのは「第二の三の[一]」とあるのは「[五]」とあるのは「第五の三の [三]において準用する第二の三の[一]」と、「収納されている寄附金」とあるのは「申請時まで に収納されている寄附金」と、「保有している寄附金等の資産」とあるのは「開設時までに 保有する見込みがある寄附金等の資産」と、第一の二の[七]のイ中「申請時までに寄附」と あるのは「開設時までに寄附」と読み替えるものとする。
四・五 [略]
六 その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の[一]中「第 二の規定」とあるのは、「第五の規定」と読み替えるものとする。
別表第一
標準設置経費額(第一の二の[一]、第二の二の四]、第三の二、第四の二、第五の一の[二]、 第五の二の[二]及び第五の三の[二]関係)
一 [略]
四・五 [同上]
六 その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の[一]中「第 二」とあるのは、「第五」と読み替えるものとする。
三 設置者の変更により学部等(学部の学科を除く。以下三において同じ。)の設置者となる学 校法人の寄附行為の変更の認可について
[一]・[二] [同上]
[三] 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の 三の[一]及び[二]中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の三の[一]中「申請時」とあるの は「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込みがある」と、第二の三の[二] 中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、「大学等」とあるのは「学部等」 と読み替えるものとする」と、第二の三の[三]中「[三]を除く」とあるのは「[一]、[三]、[五]及び [六]を除く」と、「五]のウ中「学生募集」とあるのは「第二の五の[一]に規定する既設の大学等 における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」と、第一の三の[六]中「[三] とあるのは「第二の三の[一]」と、「寄附金が収納されて」とあるのは「寄附金等の資産を保 有して」とあるのは「[二]中「独立大学院大学」とあるのは「学部等」と、第一の三の四中 「大学等」とあるのは「学部等」と、「第一の二の[六]のア中」とあるのは「第一の二の[六]か ら[八]まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の[六]のア中」と、「五]」とあるの は「第二の三の[一]」とあるのは「[五]」とあるのは「第五の三の[三]において準用する第二の 三の[一]」と読み替えるものとする。
四・五 [同上]
六 その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の[一]中「第 二」とあるのは、「第五」と読み替えるものとする。
別表第一
標準設置経費額(第一の二の[一]、第二の二の四]、第三の二及び第四の二関係)
一 [同上]
二短期大学
(一)収容定員が一五〇人以下の場合
[略][略]
[略][略]
(単位:百万円)
備考 一~三[略]
四前号において、基準面積とは、第二号のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでに含まれる学科の種類(ただし、同号のウについては、当分の間、教育学・保育学関係を除く。)の短期大学設置基準別表第二のイの表又は専門職短期大学設置基準別表第二のイの表に定める基準校舎面積(以下別表第一の二において単に「基準校舎面積」という。)のうち、その面積が最小である当該面積をいう。(別表第一の二のロの表備考第二号において同じ。)
五短期大学設置基準第三十八条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十四条第一項に規定する共同学科(以下「短期大学の共同学科」という。)に係る標準設置経費額は、第一号及び第三号の規定にかかわらず、それぞれの短期大学の共同学科の収容定員を合わせて一の学科とみなした場合の標準設置経費額(以下この号において「短期大学全体標準設置経費額」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した額とする。ただし、それぞれの短期大学の共同学科に係る校舎及び設備の整備に要する経費を合計した額が、短期大学全体標準設置経費額を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
六[略]
(二)[略] 三高等専門学校
[略][略]
[略][略]
(単位:百万円)
備考 一標準設置経費額は、校舎の整備に要する経費の額と設備の整備に要する経費の額とを合計して得た額とする。この場合において、各経費の区分ごとに、それぞれこの表に定める額以上であることを要する。 二[略] 三四〇人未満で二〇〇〇人以外の収容定員の場合における標準設置経費額は、次のア及びイに掲げる経費の区分に応じ、この表の二〇〇人の場合の欄に定める額に、それぞれ当該ア及びイに定める割合を乗じて得た額を合計した額とする。 ア・イ[略]
p.59 / 3
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私立学校法第六十四条第四項の法人の組織変更の認可等に関する基準(文部科学省) - 第59頁
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