告示令和6年6月21日

宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額に関する告示(別表等)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額に関する告示(別表等)

令和6年6月21日|p.68

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第八 空家等の売買又は交換の代理における特例 空家等の売買又は交換の代理であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の 費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の代理に関して依頼 者(売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当 該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第三の規定にかかわら ず、第二の計算方法により算出した金額と第七の規定により算出した金額を合計した金額以内 とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合におい ては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第二の計算方法により算出 した金額と第七の規定により算出した金額を合計した金額を超えてはならない。
(新設)
(新設)
第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止
① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二か ら第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつ て行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
② 消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業 者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の 額は、第二から第八までの規定に準じて算出した額に百分の百を乗じて得た額、当該代理 又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額 以内とする。
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宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額に関する告示(別表等) - 第68頁
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