宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額に関する告示の一部を改正する告示
令和6年6月21日|p.68
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第八 低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例
低廉な空家等の売買又は交換の代理については、宅地建物取引業者が依頼者から受けること
のできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、
第三の規定にかかわらず、第七の規定により算出した金額の二倍以内とする。ただし、宅地建
物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代
理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第七の規定により算出した金額の二倍を超えてはな
らない。
第九 長期の空家等の貸借の媒介における特例
長期の空家等(現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、
又は将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地又は建物をい
う。以下同じ。)の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費
税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額については、宅地建物取引業者は、
第四の規定にかかわらず、当該長期の空家等の借主である依頼者から受ける報酬の額が当該長
期の空家等の賃借の一月分の一・一倍(居住の用に供する長期の空家等にあっては、当該媒介
の依頼を受けるに当たって当該借主である依頼者の承諾を得ている場合を除き、〇・五五倍)
に相当する金額以内である場合に限り、当該媒介に要する費用を勘案して、第四の規定により
算出した金額を超えて、当該長期の空家等の賃借の一月分の二・二倍に相当する金額を超えな
い範囲内で報酬を受けることができる。
第十一 長期の空家等の貸借の代理における特例
長期の空家等の貸借の代理については、次に掲げる報酬の額(第二号にあっては、その合計
額)は、第五の規定にかかわらず、当該長期の空家等の賃借の一月分の二・二倍に相当する金
額以内とする。
一 宅地建物取引業者が当該長期の空家等の貸主である依頼者から受けることのできる報酬の
額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。次号において同じ。)(当該貸借の相手方から報
酬を受ける場合を除く。)
二 宅地建物取引業者が当該代理に係る貸借の相手方から報酬を受ける場合におけるその報酬
の額と代理の依頼者から受けることのできる報酬の額の合計額(当該長期の空家等の借主で
ある依頼者から受ける報酬の額が当該長期の空家等の賃借の一月分の一・一倍に相当する金
額以内である場合に限る。)
第十一 第二から第十までの規定によらない報酬の受領の禁止
① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二か
ら第十までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつ
て行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
② 消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業
者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の
額は、第二から第十までの規定に準じて算出した額に百分の百を乗じて得た額、当該代理
又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額
以内とする。
附則
この告示は、令和六年七月一日から施行する。