告示令和6年6月21日

大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.63
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示

令和6年6月21日|p.63

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第一の四の改正規定、第一の五の(一)の改正規定、第二の四の改正規定、第二の七の(一)の改正規定、第三の三の改正規定を除く)、第四の七の改正規定及び第五の改正規定(第五の一の(三)の改正規定、第五の二の(三)の改正規定及び第五の三の(三)の改正規定を除く。)は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和七年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)をいう。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(以下「私立大学等の寄附行為の認可等」という。)の申請に係る審査については、なお従前の例による。
○文部科学省告示第六十五号 大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年六月二十一日 文部科学大臣 盛山正仁
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一 学校設置会社が新たに大学、短期大学又は高等専門学校を設置する場合
学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下「法」という。)が新たに大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を設置する場合の当該学校設置会社については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
三 大学等の経営に必要な財産について
(一) 大学等(独立大学院大学を除く。)の開設年度の経常経費は、別表第二に定める標準経常経費額以上の額を計上していること。
第一 学校設置会社が新たに大学、短期大学又は高等専門学校を設置する場合
学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下「法」という。)が新たに大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を設置する場合の当該学校設置会社については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
三 大学等の経営に必要な財産について
(一) 大学等(独立大学院大学を除く。)の開設年度の経常経費は、別表第二に定める標準経常経費額以上の額を計上していること。ただし、人件費については、大学等(独立大学院大学を除く。)の教育研究実施組織を段階的に整備する場合は、この限りでない。
(二)~(五) [略](二)~(五) [同上]
第二 現に大学等を設置する学校設置会社が大学等を設置する場合
現に大学等を設置する学校設置会社が大学等を設置する場合の当該学校設置会社については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
四 既設の学校等について
(一) [略]
第二 現に大学等を設置する学校設置会社が大学等を設置する場合
現に大学等を設置する学校設置会社が大学等を設置する場合の当該学校設置会社については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
四 既設の学校等について
(一) [同上]
(二) 既に置かれている学部又は学科(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。)の収容定員充足率(当該認可の申請をする年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数(設置後修業年限に相当する年数を経過していない学部若しくは学科又は収容定員を変更した後修業年限に相当する年数(編入学定員を変更した学部又は学科にあっては、当該学部又は学科の修業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差に相当する年数に一年を加えた年数)を経過していない学部若しくは学科については、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学(二) 既に置かれている学部又は学科(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。)の収容定員充足率(当該認可の申請をする年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。(三)において同じ。)が、・五を上回ること。この場合において、大学に置かれる学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科について、短期大学に置かれる学科ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程について算定するものとする。
読み込み中...
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示 - 第63頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →