告示令和6年6月21日

文部科学省告示(学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可基準)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可基準

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可基準

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文部科学省告示(学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可基準)

令和6年6月21日|p.57

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第二文部科学大臣の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更を認 可する場合
文部科学大臣の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可 については、次の基準によって審査する。
四役員等について
五既設の学校等について
[略]
既に置かれている学部又は学科(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実 施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除 く。第五の一の三、二の三及び三の三において同じ。)の収容定員充足率(当該認可の申請 をする年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数(設置後修業年 限に相当する年数を経過していない学部若しくは学科又は収容定員を変更した後修業年限 に相当する年数(編入学定員を変更した学部又は学科にあっては、当該学部又は学科の修 業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差に相当する年数に一年 を加えた年数)を経過していない学部若しくは学科については、修業年限における年次別 に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けてい る年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数)に相当する数の合計の数 に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点 以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいい、大学に置かれる学部の 学科ごとに修業年限が異なる場合は学科について、短期大学に置かれる学科の専攻課程ご とに修業年限が異なる場合は専攻課程について算定するものとする。以下同じ。)が、○・ 五を上回ること。
既に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が著しく高いものでないこと。
四既設の大学等又は既設の大学等に既に置かれている学部等(大学等に置く学部、学科、 大学院又は大学院の研究科をいう。以下同じ。)(以下「既設の学部等」という。)に、第一 から第四までの規定に基づく認可を受け、開設後学校教育法に定める修業年限に相当する 年数を経過していないものがある場合、当該認可に係る大学等又は学部等の設置に関する 計画が確実に履行されていること。
五~八[略]
九既設の学校等のための負債に係る償還計画において、開設年度の初日の属する年の三年 前の年の四月一日の属する年度から完成年度までの各年度における負債償還率(借入金等 返済支出から短期借入金(当該借入れを行う年度内に償還期限が到来するものに限る。)に 係る支出を控除したものの額と借入金等利息支出の額との合計額が事業活動収入の額に占 める割合をいう。以下同じ。)が○・二以下であること。
十~十三[略]
第二文部科学大臣の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更を認 可する場合
文部科学大臣の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可 については、次の基準によって審査する。
四役員等については、第一の四(ハを除く。)の規定を準用する。
五既設の学校等について
[同上]
既に置かれている学部又は学科(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実 施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除 く。)の収容定員充足率(当該認可の申請をする年度の五月一日現在の収容定員(通信教育 に係るものを除く。)の数に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の 割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。 三において同じ。)が、○・五を上回ること。この場合において、大学に置かれる学部の学 科ごとに修業年限が異なる場合は学科について、短期大学に置かれる学科ごとに修業年限 が異なる場合は専攻課程について算定するものとする。
既に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が著しく高いものでないこと。この場 合において、収容定員充足率の算定単位については、二段の規定を準用する。
四既設の大学等又は既設の大学等に既に置かれている学部等(大学等に置く学部、学科、 大学院又は大学院の研究科をいう。)(以下「既設の学部等」という。)に、第一から第四ま での規定に基づく認可を受け、開設後学校教育法に定める修業年限に相当する年数を経過 していないものがある場合、当該認可に係る大学等又は学部等の設置に関する計画が確実 に履行されていること。
五~八[同上]
九既設の学校等のための負債に係る償還計画において、開設年度の初日の属する年の三年 前の年の四月一日の属する年度から完成年度までの各年度における負債償還率(借入金等 返済支出から短期借入金(当該借入れを行う年度内に償還期限が到来するものに限る。)に 係る支出を控除したものの額と借入金等利息支出の額との合計額が事業活動収入の額に 占める割合をいう。)が○・二以下であること。
十~十三[同上]
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文部科学省告示(学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可基準) - 第57頁
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