告示令和6年6月21日

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示

令和6年6月21日|p.56

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○文部科学省告示第六十四号 学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年六月二十一日 学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の規定に基づく審査を実施するため、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十五年文部科学省告示第四十一号)の全部を次のように改正し、平成十九年四月一日から適用する。私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の規定に基づく審査を実施するため、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十五年文部科学省告示第四十一号)の全部を次のように改正し、平成十九年四月一日から適用する。
文部科学大臣が私立学校法に基づき認可する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の申請に係る審査に当たっては、私立学校法その他の法令のほか、この審査基準によって審査する。文部科学大臣が私立学校法に基づき認可する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の申請に係る審査に当たっては、私立学校法その他の法令のほか、この審査基準によって審査する。
第一 学校法人の寄附行為を認可する場合大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を設置する学校法人の設立に係る寄附行為の認可については、次の基準によって審査する。第一 学校法人の寄附行為を認可する場合大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を設置する学校法人の設立に係る寄附行為の認可については、次の基準によって審査する。
三 経営に必要な財産について(一) 大学等(独立大学院大学を除く。)の開設年度の経常経費は、別表第二に定める標準経常経費額以上の額を計上していること。三 経営に必要な財産について(一) 大学等(独立大学院大学を除く。)の開設年度の経常経費は、別表第二に定める標準経常経費額以上の額を計上していること。ただし、人件費については、大学等(独立大学院大学を除く。)の教育研究実施組織を段階的に整備する場合は、この限りでない。
(二)~(七)[略](二)~(七)[同上]
四 役員等について[一]を削る。」四 役員等について(一)理事及び監事は、学校法人の管理運営に必要な知識又は経験を有し、その職務を十分に果たすことができると認められ、かつ、学校法人の理事及び監事としてふさわしい社会的信望を有する者であること。
(二)~(六)[略](八)を削る。」(二)~(七)[同上](八)理事である評議員以外の評議員は、学校法人の設立後速やかに選任できるよう、その候補者が選定されていること。
(九)~(十)[略](九)~(十)[同上]
五 その他(一)文部科学大臣は、第一の規定に基づく認可の審査については、申請者が、私立学校法第二十四条第一項の申請において、偽りその他不正の行為のあった者であって、当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間(二)において「特定期間」という。)を経過していないものである場合には、当該認可をしないこと。(二)[略]五 その他(一)文部科学大臣は、第一の規定に基づく認可の審査については、申請者が、私立学校法第三十一条第一項の申請において、偽りその他不正の行為のあった者であって、当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間(二)において「特定期間」という。)を経過していないものである場合には、当該認可をしないこと。(二)[同上]
文部科学大臣 盛山 正仁
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学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示 - 第56頁
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