私立学校振興助成法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一の二関係・続き)
令和6年6月21日|p.61
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二短期大学
(一)収容定員が一五〇人以下の場合
(単位:百万円)
備考
一~三[同上]
四前号において、基準面積とは、第二号のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該各号に含まれる学科の種類(ただし、同号のウについては、当分の間、教育学・保育学関係を除く。)の短期大学設置基準別表第二のイの表又は専門職短期大学設置基準別表第二のイの表に定める基準校舎面積(以下別表第一の二において単に「基準校舎面積」という。)のうち、その面積が最小である当該面積をいう。(別表第一の二のロの表備考第二号において同じ。)
五短期大学設置基準第三十八条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十四条第一項に規定する共同学科(以下「短期大学の共同学科」という。)に係る標準設置経費額は、第一号及び第三号の規定にかかわらず、それぞれの短期大学の共同学科の収容定員を合わせて一の学科とみなした場合の標準設置経費額(以下この号において「短期大学全体標準設置経費額」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した額(以下この号において「短期大学別標準設置経費額」という。)以上であることを要する。ただし、それぞれの短期大学の共同学科に係る校舎及び設備の整備に要する経費を合計した額が、短期大学全体標準設置経費額を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
六[同上]
(二)[同上]
三高等専門学校
(単位:百万円)
備考
一標準設置経費額は、校舎の整備に要する経費の額と設備の整備に要する経費の額とを合計して得た額とする。この場合において、各経費の区分ごとに、それぞれこの表に定める額以上であることを要する。
二[同上]
三四〇〇人未満で二〇〇〇人以外の収容定員の場合における標準設置経費額は、次のア及びイに掲げる経費の区分に応じ、この表に定める額に、それぞれ当該ア及びイに定める割合を乗じて得た額を合計した額とする。
ア・イ[同上]