犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令等の一部を改正する政令に伴う関係府令の整備等に関する省令
令和6年6月21日|p.50
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(法人に係る異動届出書の提出)
第六条の十六 前条第一項(第六条の二第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、法第十条の
九第一項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。次項において同じ。)
が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第二項に規定する異動を生じた場合(そ
の異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。)におい
て「異動を生じた場合」という」に該当することにより異動届出書を提出するとき、「既に前条
第一項(この項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の二第一項の規定による確
認が行われた場合及び前条第一項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の
二第二項に規定する確認をした場合を除く。」について準用する。
2 前条第一項(第六条の二第二項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、法第十条の九第一項の
規定により届出書を提出した者で法人番号保有者に該当するものが異動を生じた場合に該当するこ
とにより異動届出書を提出するとき(既に前条第一項(前項において準用する場合を含む。)におい
て準用する第六条の二第一項の規定による確認が行われた場合及び前条第一項(この項において準
用する場合を含む。)において準用する第六条の二第二項に規定する確認をした場合を除く。)につい
て準用する。
(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手
続)
第六条の十七 第六条の五第一項から第五項までの規定は、報告暗号資産交換業者等が特定対象者(法
第十条の九第一項に規定する特定対象者をいう。以下この条において同じ。)の住所等所在地国(法
第十条の九第四項に規定する住所等所在地国をいう。次項において同じ。)と認められる国又は地域
その他の事実が法第十条の九第四項に規定する届出書等に記載された事項のうち特定対象者の同項
に規定する総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す同項に規定する新情報を取得した
場合について準用する。この場合において、第六条の五第一項中「特定法人に係る実質的支配者」
とあるのは「特定法人(法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人をいう。次項から第四項ま
でにおいて同じ。)に係る実質的支配者(法第十条の九第五項第五号に規定する実質的支配者をいう。
次項及び第三項において同じ。)」と、「居住地国」とあるのは「居住地国(法第十条の九第五項第七
号に規定する居住地国をいう。第三項において同じ。)」と、第十条の五第四項の規定による異動届
出書」とあるのは「第十条の九第二項の規定による異動届出書同項に規定する異動届出書をいう。
以下この条において同じ。)」と、同条第二項中「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二
項」と、「通じて特定取引」とあるのは「通じて暗号資産等取引(同条第五項第三号に規定する暗号
資産等取引をいう。以下この項及び第五項において同じ。)」と、「当該特定取引」とあるのは「当該
暗号資産等取引」と、「その他第六条の三第十一項に規定する」とあるのは「その他」と、「第六条の
三第二十四項第五号に規定する住所等所在地国情報」とあるのは「現在の住所若しくは居所その他
の総務省令、財務省令で定める情報又は報告暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引をしてい
る者宛ての第六条の三第二十四項第五号ロに規定する郵便物を受け取る場所としてその者(その代
理人を含む。)により指定されている郵便局(同号ロに規定する郵便局をいう。以下この項において
同じ。)若しくは外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める
情報」と、同項第一号中「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、同条第三項中「第十条の
五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第二項」と、同条
第四項中「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、同条第五項中「特定取引」と
あるのは「暗号資産等取引」と、「第六条の十四第一項第一号」とあるのは「第六条の二十四第一項
において準用する第六条の十四第一項第一号」と、「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第
二項」と、「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の十第一項」と読み替えるものとする。
2 第六条の三第二十一項の規定は、報告暗号資産交換業者等が法第十条の九第四項の規定により特
定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用
する。この場合において、第六条の三第二十一項中「第十条の六第二項第一号」とあるのは「第十
条の十二第二項第一号」と読み替えるものとする。
(報告暗号資産交換業者等の範囲)
第六条の十八 法第十条の九第五項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(次条第二項
第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者に限る。)とする。
一 資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者
二 資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の
八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)
三 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者
(暗号資産等取引の範囲)
第六条の十九 法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定めるものは、資金決済に関する法律第
二条第十四項に規定する暗号資産、同条第五項第四号に掲げるもの又は金融商品取引法第二十九条
の二第一項第八号に規定する権利を表示するもの(資金決済に関する法律第二条第十四項各号に掲
げる財産的価値に限る。)とする。
2 法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 暗号資産等(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同
じ。)の売買
二 暗号資産等と他の暗号資産等との交換
三 前二号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
四 暗号資産等の移転又は受入れ
(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)
第六条の二十 第六条の九の規定は、法第十条の九第五項第四号に規定する政令で定める法人につい
て準用する。この場合において、第六条の九第一項第六号中「限る」とあるのは「限るものとし、
第六条の七第一項第四号から第六号までに掲げる者を除く」と、同項第七号中「外国(報告対象国
その他相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域を除く。第十一条において同じ。)」
とあるのは「外国」と読み替えるものとする。
(暗号資産等取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)
第六条の二十一 第六条の十の規定は、法第十条の九第五項第六号イに規定する政令で定める契約に
ついて準用する。
(実質的に暗号資産等取引を行った者の範囲)
第六条の二十二 法第十条の九第七項に規定する政令で定める者は、報告暗号資産交換業者等、報告
金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で次に掲げるものとする。
一 報告暗号資産交換業者等に類するもの
二 報告金融機関等に類するもの
(暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があった場合の届出書の提出等)
第六条の二十三 第六条の十三の規定は、暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があった場合に
ついて準用する。この場合において、同条中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の九第一項」
と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十」と読み替えるものとする。