府省令令和6年6月21日

私立学校設置基準の一部を改正する省令(別表第一等)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.64 - p.65
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第149号
省庁文部科学省

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私立学校設置基準の一部を改正する省令(別表第一等)

令和6年6月21日|p.64-65

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明治二十五年三月三十日 第三種郵便物認可
定員の合計数)に相当する数の合計の数」に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいい、大学に置かれる学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科について、短期大学に置かれる学科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程について算定するものとする。(三において同じ。)が、○・五を上回ること。 ㈢既に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が著しく高いものでないこと。 ㈣既設の大学等又は既設の大学等に既に置かれている学部等(大学等に置く学部、学科、大学院又は大学院の研究科をいう。以下同じ。)(以下「既設の学部等」という。)に、第一から第四までの規定に基づく認可を受け、開設後学校教育法に定める修業年限に相当する年数を経過していないものがある場合、当該認可に係る大学等又は学部等の設置に関する計画が確実に履行されていること。 ㈤・㈥[略] 第四現に大学等を設置する学校設置会社が学部等を設置する場合 現に大学等を設置する学校設置会社が学部等を設置する場合の当該大学等の経営に必要な財産については、次の基準によって審査する。 二学部等の設置に必要な財産について 学部等の設置に必要な財産については、第二の二の規定を準用する。この場合において、第二の二中「第一の二の㈠及び㈲中」とあるのは「第一の二の㈠及び㈣中「独立大学院大学」とあるのは「大学院及び大学院の研究科」と、第一の二の㈠及び㈲中」と、「とあるのは、」とあるのは「一とあるのは」と読み替えるものとする。 三学部等の経営に必要な財産について 学部等の経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三中「第一の三の規定」とあるのは「第一の三の㈠及び㈤の規定」と、「第一の三の㈤中」とあるのは「第一の三の㈤中「独立大学院大学」とあるのは「学部等」と、第一の三の㈤中」と読み替えるものとする。 五改組転換等について ㈠・㈡[略] ㈢二以上の大学等を設置する学校設置会社が、一の大学等(高等専門学校を除く。以下㈢において同じ。)若しくはその学部等(高等専門学校の学科を除く。以下㈢において同じ。)を廃止して、その組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ、当該学校設置会社が設置する他の大学等に学部等を設置する場合又は一の高等専門学校若しくはその学科を廃止して、その組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ、当該学校設置会社が設置する他の高等専門学校に学科を設置する場合においては、次のとおり取り扱う。 ア〜エ[略] 別表第一標準設置経費額(第一の二の㈠、第二の二、第三の二及び第四の二関係) 一[略] ㈢既に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が著しく高いものでないこと。この場合において、収容定員充足率の算定単位については、㈡後段の規定を準用する。 ㈣既設の大学等又は既設の大学等に既に置かれている学部等(大学等に置く学部、学科、大学院又は大学院の研究科をいう。)(以下「既設の学部等」という。)に、第一から第四までの規定に基づく認可を受け、開設後学校教育法に定める修業年限に相当する年数を経過していないものがある場合、当該認可に係る大学等又は学部等の設置に関する計画が確実に履行されていること。 ㈤・㈥[同上] 第四現に大学等を設置する学校設置会社が学部等を設置する場合 現に大学等を設置する学校設置会社が学部等を設置する場合の当該大学等の経営に必要な財産については、次の基準によって審査する。 二学部等の設置に必要な財産について 学部等の設置に必要な財産については、第二の二の規定を準用する。この場合において、第二の二中「第一の二の㈠及び㈲中」とあるのは第一の二の㈠及び㈣中「独立大学院大学」とあるのは「大学院及び大学院の研究科」と、第一の二の㈠及び㈲中」と、「とあるのは、」とあるのは「一とあるのは」と読み替えるものとする。 三学部等の経営に必要な財産について 学部等の経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三中「第一の三」とあるのは「第一の三の㈠及び㈤」と、「第一の三の㈤中」とあるのは「第一の三の㈤中「独立大学院大学」とあるのは「学部等」と、第一の三の㈤中」と読み替えるものとする。 五改組転換等について ㈠・㈡[同上] ㈢二以上の大学等を設置する学校設置会社が、一の大学等(高等専門学校を除く。以下㈢において同じ。)若しくはその学部等(高等専門学校の学科を除く。以下㈢において同じ。)を廃止して、その組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ、当該学校設置会社が設置する他の大学等に学部等を設置する場合又は一の高等専門学校若しくはその学科を廃止して、その組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ、当該学校設置会社が設置する他の高等専門学校に学科を設置する場合においては、次のとおり取り扱う。 ア〜エ[同上] 別表第一標準設置経費額(第一の二の㈠、第二の二、第三の二及び第四の二関係) 一[同上]
明治三十五年三月二十二日 第三種郵便物認可
二短期大学
㈠収容定員が一五〇人以下の場合
[略]
[略]
[略]
[略]
(単位:百万円)
備考
一~三[略]
四前号において、基準面積とは、第二号のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでに含まれる学科の種類(ただし、同号のウについては、当分の間、教育学・保育学関係を除く。)の短期大学設置基準別表第二のイの表又は専門職短期大学設置基準別表第二のイの表に定める基準校舎面積(以下別表第一の二において単に「基準校舎面積」という。)のうち、その面積が最小である当該面積をいう。(別表第一の二の㈡の表備考第二号において同じ。)
五短期大学設置基準第三十八条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十四条第一項に規定する共同学科(以下「短期大学の共同学科」という。)に係る標準設置経費額は、第一号及び第三号の規定にかかわらず、それぞれの短期大学の共同学科の収容定員を合わせて一の学科とみなした場合の標準設置経費額(以下この号において「短期大学全体標準設置経費額」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した額とする。ただし、それぞれの短期大学の共同学科に係る校舎及び設備の整備に要する経費を合計した額が、短期大学全体標準設置経費額を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
六[略]
㈡[略]
三高等専門学校
[略]
[略]
[略]
[略]
(単位:百万円)
備考
一・二[略]
三四〇〇人未満で二〇〇人以外の収容定員の場合における標準設置経費額は、次のア及びイに掲げる経費の区分に応じ、この表の二〇〇人の場合の欄に定める額に、それぞれ当該ア及びイに定める割合を乗じて得た額を合計した額とする。
ア・イ[略]
二短期大学
㈠収容定員が一五〇人以下の場合
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
(単位:百万円)
備考
一~三[同上]
四前号において、基準面積とは、第二号のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該区分に含まれる学科の種類(ただし、同号のウについては、当分の間、教育学・保育学関係を除く。)の短期大学設置基準別表第二のイの表又は専門職短期大学設置基準別表第二のイの表に定める基準校舎面積(以下別表第一の二において単に「基準校舎面積」という。)のうち、その面積が最小である当該面積をいう。(別表第一の二の㈡の表備考第二号において同じ。)
五短期大学設置基準第三十八条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十四条第一項に規定する共同学科(以下「短期大学の共同学科」という。)に係る標準設置経費額は、第一号及び第三号の規定にかかわらず、それぞれの短期大学の共同学科の収容定員を合わせて一の学科とみなした場合の標準設置経費額(以下この号において「短期大学全体標準設置経費額」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した額(以下この号において「短期大学別標準設置経費額」という。)以上であることを要する。ただし、それぞれの短期大学の共同学科に係る校舎及び設備の整備に要する経費を合計した額が、短期大学全体標準設置経費額を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
六[同上]
㈡[同上]
三高等専門学校
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
(単位:百万円)
備考
一・二[同上]
三四〇〇人未満で二〇〇人以外の収容定員の場合における標準設置経費額は、次のア及びイに掲げる経費の区分に応じ、この表に定める額に、それぞれ当該ア及びイに定める割合を乗じて得た額を合計した額とする。
ア・イ[同上]
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私立学校設置基準の一部を改正する省令(別表第一等) - 第64頁
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