府省令令和6年6月21日

私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(文部科学省令)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.58 - p.59
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

設置者の変更に係る学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更等の認可基準

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第12号
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(文部科学省令)

令和6年6月21日|p.58-59

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
七 その他 (一) 文部科学大臣は、第二の規定に基づく認可の審査については、申請者が、私立学校法第二十四条第一項(同法第百五十二条第九項及び同条第十項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第百八条第三項の認可の申請(文部科学大臣への申請に限る。)若しくは文部科学大臣への届出(私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第四十六条第一項第一号の事項に関する届出に限る。)において、偽りその他不正の行為のあった者であって、当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間(二)において「特定期間」という。」を経過していないものである場合には、当該認可をしないこと。 (二) [略] 第三 都道府県知事の所轄に属する学校法人等が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更等を認可する場合 都道府県知事の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更及び私立学校法第百五十二条第五項の法人が大学等を設置する場合に係る組織変更の認可については、次の基準によって審査する。 三 経営に必要な財産について 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(二)中「二の(二)」とあるのは「第二の二の(二)」と、第二の三の(三)中「第一の三の(五)のうち中学生募集」とあるのは、「第二の五の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」と、第一の三の(六)中「」とあるのは「第一の三の(六)中」と、「第二の三の(一)」とあるのは「第三の三において準用する第二の三の(一)」と読み替えるものとする。 六 その他 その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の(一)中「第二」 とあるのは、「第三」 と読み替えるものとする。 第四 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更を認可する場合 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可については、次の基準によって審査する。 三 経営に必要な財産について 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(一)及び(二)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の三の(一)中「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは、「保有する見込みがある」と、第二の三の(二)中「二の(二)」とあるのは「第二の二の(二)」と、準用する」とあるのは「準用する。この場合において、「大学等」とあるのは、「学部等」と読み替えるものとする」と、第二の三の(三)中「三」を除く」とあるのは「(二)及び(六)を除く」と、第一の三の(五)」とあるのは「第一の三の(二)中「独立大学院大学」とあり、第一の三の(四)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の三の(五)」と、「第一の三の(六)中「(三)」とあるのは「第二の三の(一)」と、「寄附金が収納されて」と、あるのは、「寄附金等の資産を保有して」と、第一の三の(七)中」とあるのは「第一の三の(七)中」と、第一の二の(六)のア中」とあるのは「第一の二の(六)から(八)まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の(六)のア中」と「(五)」とあるのは「第二の三の(一)」とあるのは「(五)」とあるのは「第四の三において準用する第二の三の(一)」と読み替えるものとする。 七 その他 (一) 文部科学大臣は、第二の規定に基づく認可の審査については、申請者が、私立学校法第三十一条第一項(同法第六十四条第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条の申請(文部科学大臣への申請に限る。)若しくは文部科学大臣への届出(私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第四条の三第一項第一号の事項に関する届出に限る。)において、偽りその他不正の行為のあった者であって、当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間(二)において「特定期間」という。」を経過していないものである場合には、当該認可をしないこと。 (二) [同上] 第三 都道府県知事の所轄に属する学校法人等が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更等を認可する場合 都道府県知事の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更及び私立学校法第六十四条第四項の法人が大学等を設置する場合に係る組織変更の認可については、次の基準によって審査する。 三 経営に必要な財産について 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(三)中「第一の三の(五)のうち「学生募集」とあるのは「第二の五の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」と、第一の三の(六)中」とあるのは「第一の三の(六)中」と、「第二の三の(一)」とあるのは「第三の三において準用する第二の三の(一)」と読み替えるものとする。 六 その他 その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の(一)中「第二」とあるのは、「第三」と読み替えるものとする。 第四 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更を認可する場合 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可については、次の基準によって審査する。 三 経営に必要な財産について 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(一)及び(二)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の三の(一)中「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込みがある」と、第二の三の(二)中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、「大学等」とあるのは、「学部等」と読み替えるものとする」と、第二の三の(三)中「三」を除く」とあるのは「(一)(二)及び(六)を除く」と、第一の三の(五)」とあるのは「第一の三の(二)中「独立大学院大学」とあり、第一の三の(四)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の三の(五)」と、「第一の三の(六)中「(三)」とあるのは「第二の三の(一)」と、「寄附金が収納されて」とあるのは「寄附金等の資産を保有して」と、第一の三の(七)中」とあるのは「第一の三の(七)中」と、「第一の二の(六)のア中」とあるのは「第一の二の(六)から(八)まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の(六)のア中」と「(五)」とあるのは「第二の三の(一)」とあるのは「(五)」とあるのは「第四の三において準用する第二の三の(一)」と読み替えるものとする。
四役員等について 役員等については、第二の四の規定を準用する。
七その他
その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の(一)中「第 二」 とあるのは、「第四の規定」と読み替えるものとする。
第五設置者の変更に係る文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更 等を認可する場合 設置者の変更に係る文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更並 びに私立学校法第百五十二条第五項の法人の組織変更の認可については、次の基準によって審 査する。ただし、設置者の変更は、大学等又は学部等の組織並びに校地並びに施設及び設備の 同一性を保持しつつ行われるものであることを要するものとし、当該変更後の財務状況等を勘 案し、必要と認められる場合は、負債率及び負債償還率に係る基準を弾力的に取り扱うことが できる。
一設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の認可について (一)・(二)[略] (三)経営に必要な財産については、第一の三(一)及び(五)を除く。)の規定(設置者の変更を行 おうとする大学等に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が、○・七を下回ってい る場合にあっては、第一の三(一)を除く。)の規定)を準用する。この場合において、第一 の三の(二)中「独立大学院大学」とあるのは「大学等」と、第一の三の(三)中「申請時」とあ るのは「開設時」と、収納されている」とあるのは、「収納される見込みがある」と、第一 の三の(六)中「開設年度」とあるのは、「開設年度の翌年度」と、第一の三の(七)中「二」とあ るのは「第一の二」と、「(五)とあるのは、「三の(三)」とあるのは「(五)」とあるのは、第五 の一の(三)において準用する第一の三の(三)と、「申請時までに収納されている」とあるのは 「開設時までに収納される見込みがある」と、第一の二の(七)のイ中「申請時までに寄附」 とあるのは「開設時までに寄附」と読み替えるものとする。 (四)[略]
(五)その他については、第一の五の規定を準用する。この場合において、第一の五の(一)中「第 一の規定」とあるのは、「第五の規定」と読み替えるものとする。
二設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の変更及び私立学校法第百 五十二条第五項の法人の組織変更の認可について (一)・(二)[略] (三)経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の 三の(一)中「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込 みがある」と、第二の三の(三)中「二の(三)」とあるのは、「第二の二の(三)」と、第二の三の(三) 中「(三)を除く。」の規定」とあるのは「(一)、(三)及び(五)を除く。)の規定」(設置者の変更を行お うとする大学等に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が、○・七を下回っている 場合にあっては、第一の三(一)及び(三)を除く。)の規定)」と、「(五)ウ中「学生募集」とある のは「第二の五の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通 し並びに学生募集」とあるのは「(二)中「独立大学院大学」とあるのは「大学等」と、「第二
四役員等について 役員等については、第二の四の規定を準用すること。
七その他
その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の(一)中「第 二」とあるのは、「第四」と読み替えるものとする。
p.58 / 2
読み込み中...
私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(文部科学省令) - 第58頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →